本文
やむを得ない理由がなく失効後6か月を超え1年以内の方
対象
● 有効期限を忘れていた等、やむを得ない理由のない方で、「大型、中型、準中型、普通自動車」免許証の
有効期限を過ぎて「6か月を超え1年以内」の方
※ 適性試験合格後、「仮免許証」が交付されます。
受付日時等
● 大分県運転免許センター (A7窓口)
受付日 月~金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く。)
受付時間 午後1時~午後1時30分
必要書類等
● 失効した運転免許証、マイナ免許証またはその双方
● 証明写真3枚
サイズ縦3cm×横2.4cm 撮影6か月以内 無背景
● 本籍(国籍等)記載の住民票
※ 外国人の方は、国籍・在留資格・在留期間・在留期間の満了日・住基法第30条の45に規定する区分・在留カード等の番号・外国人住民となった年月日が記載されているもので、かつ6か月以内に取得したものが必要です。 ※ 日本国籍であるが、海外在住で日本に住民登録していない方は、戸籍謄本と住所を確かめる書類(国外転出者の滞在場所証明書等)の提出が必要です。
→ 国外転出者の滞在場所証明書[PDFファイル/24KB] ※ 住民基本台帳法の適用を受けない方は、 ・身分証明書(外務省発行の身分証明書等)の提示 ・住所確認書類(公の機関が発行した住所の確認ができる書類)の提出 が必要です。
● 眼鏡 コンタクトレンズ(カラーコンタクトレンズは使用不可) 補聴器
※適性試験(視力検査等)に必要な方のみ
手数料
● 試験手数料 1,650円
● 仮免許交付手数料 1,100円
手続きの流れ
1窓口受付 → 2適性試験(視力等) → 3仮免許証交付
その他
● やむを得ない理由とは、病気入院・海外渡航・身体の拘束・震災による被災・一定の病気の治療等です。
● 仮免許では一人で運転することはできません。
※練習目的で、一定の条件を満たせば可能。
● 仮免許の有効期間は6か月です。
● 免許の有効期限が切れてから、この手続きをするまでは無免許です。 手続きが終了するまでは運転はしないでください。
