ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 大分県警察 > (新設)一時使用許可の申請について

本文

(新設)一時使用許可の申請について

印刷ページの表示 ページ番号:0002324171 更新日:2026年1月5日更新

 運転免許課所管の財産の行政財産使用許可申請については、従来の紙での申請に加え、

電子申請にて行うことができます。

 手続きの例は、次のとおりです。

申請の流れ

 
運転免許課の所管財産であるかの確認

 大分県の土地・建物等は、県庁本課・振興局・土木事務所等が各々管理しているため、
まず、運転免許課の所管財産であるかページ最下部の問い合わせ先にご連絡ください。

↓ 

使用許可の相談・協議

 運転免許課が所管する土地・建物等でも、期間や売却予定物件などで使用許可が
できない場合があるため、申請を行う前に必ず事前に相談・協議等を行ってください。

↓ 

使用の申請

 協議の結果、使用許可ができる場合は、申請者から運転免許課へ「行政財産使用許可申請書」
を提出していただきます。
 運転免許課所管財産については、下記のリンクから電子申請にて申請を行うことができます。

 
申請項目 紙様式 電子申請

 行政財産使用許可申請
 ※電子申請にはパスコードが必要

行政財産使用許可申請書 [Wordファイル/19KB] 電子申請はこちら

 行政財産使用料減額(免除)申請
 ※電子申請にはパスコードが必要

行政財産使用料減額(免除)申請書 [Wordファイル/30KB] 電子申請はこちら

↓ 

使用許可の交付

 申請内容を審査の上、県から「行政財産使用許可書」を交付します。

↓ 

使用料等の納付

 使用許可に基づき、県が算定した使用料を納付していただきます。
 その他、使用に際して、電気料や水道料、浄化槽管理料その他の経費が生じる場合は、
大分県が算定したこれら電気料等にかかる経費を申請者から定期に納付していただきます。

 

申請時の注意事項

◎ 自動車等の運転技能向上を目的とする運転免許センターの二輪及び四輪コースの使用については、

 安全かつ適切な指導を行うため、

 ・ 持ち込む四輪車は補助ブレーキを備えた車両であること

 ・ 指導体制を有すること

 を確保できる組織または団体に限ります。

 

◎ 行政財産使用許可申請は、事前相談の上、行政財産の使用を希望する日の1か月前まで

 「行政財産使用許可申請書」を提出してください。

その他

 県の土地・建物等の使用は、条例等をもとに行っています。

 なお、使用の内容等により、使用料を減額・免除できる場合があるので、減免基準の

内容を確認のうえ、本ページ最下部の問い合わせ先にご相談ください。

 参考:県有財産の使用・貸付について

    使用料・貸付料の減免について