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(新設)一時使用許可の申請について
運転免許課所管の財産の行政財産使用許可申請については、従来の紙での申請に加え、
電子申請にて行うことができます。
手続きの例は、次のとおりです。
申請の流れ
| 運転免許課の所管財産であるかの確認 |
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大分県の土地・建物等は、県庁本課・振興局・土木事務所等が各々管理しているため、 |
| 使用許可の相談・協議 |
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運転免許課が所管する土地・建物等でも、期間や売却予定物件などで使用許可が |
| 使用の申請 |
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協議の結果、使用許可ができる場合は、申請者から運転免許課へ「行政財産使用許可申請書」 |
| 申請項目 | 紙様式 | 電子申請 |
|---|---|---|
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行政財産使用許可申請 |
行政財産使用許可申請書 [Wordファイル/19KB] | 電子申請はこちら |
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行政財産使用料減額(免除)申請 |
行政財産使用料減額(免除)申請書 [Wordファイル/30KB] | 電子申請はこちら |
| 使用許可の交付 |
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申請内容を審査の上、県から「行政財産使用許可書」を交付します。 |
| 使用料等の納付 |
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使用許可に基づき、県が算定した使用料を納付していただきます。 |
申請時の注意事項
◎ 自動車等の運転技能向上を目的とする運転免許センターの二輪及び四輪コースの使用については、
安全かつ適切な指導を行うため、
・ 持ち込む四輪車は補助ブレーキを備えた車両であること
・ 指導体制を有すること
を確保できる組織または団体に限ります。
◎ 行政財産使用許可申請は、事前相談の上、行政財産の使用を希望する日の1か月前までに
「行政財産使用許可申請書」を提出してください。
その他
県の土地・建物等の使用は、条例等をもとに行っています。
なお、使用の内容等により、使用料を減額・免除できる場合があるので、減免基準の
内容を確認のうえ、本ページ最下部の問い合わせ先にご相談ください。
