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やむを得ない理由(病気入院・海外渡航・身体の拘束等)があり失効の方

印刷ページの表示 ページ番号:0002117942 更新日:2025年10月17日更新

対象

● やむを得ない理由とは、病気入院・海外渡航・身体の拘束・震災による被災・一定の病気の治療等です。

● 免許証の有効期限が切れて6か月を超えた方はそのやむを得ない事情が止んだ日から1か月以内
 手続きをしなければなりません。ただし、有効期限が過ぎて3年以内に限ります。

受付日時等

● 大分県運転免許センター (A7窓口)

    受付日  月~金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く。)

    受付時間 午後1時~午後1時30分
         ※受付終了後、各種講習を受けなければなりません。

● 県下各警察署(大分中央・大分東・大分南警察署の3署を除く)

    原付・小特のみの受付が可能です。
    受付日時等は各警察署で異なりますので、各警察署交通課に問い合わせてください。

    → 大分県下警察署一覧

必要書類等

● 失効した運転免許証、マイナ免許証またはその双方

● 証明写真2枚
  サイズ縦3cm×横2.4cm 撮影6か月以内 無背景

● 本籍(国籍等)記載の住民票  
  ※ 外国人の方は、国籍・在留資格・在留期間・在留期間の満了日・住基法第30条の45に規定する区分・在留カード等の番号・外国人住民となった年月日が記載されているもので、かつ6か月以内に取得したものが必要です。                                                                                          ※ 日本国籍であるが、海外在住で日本に住民登録していない方は、戸籍謄本と住所を確かめる書類(国外転出者の滞在場所証明書等)の提出が必要です。 
   →国外転出者の滞在場所証明書様式[PDFファイル/24KB]                                                                                    ※ 住民基本台帳法の適用を受けない方は、                                                                                      ・身分証明書(外務省発行の身分証明書等)の提示                                                                                  ・住所確認書類(公の機関が発行した住所の確認ができる書類)の提出                                                                                                                                                                                                 が必要です。

● やむを得ない理由を証明するもの (診断書、パスポート等)※コピーは不可

  ※パスポートは本邦のスタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要です。
   出入国の際、自動化ゲートを利用した場合、スタンプは押印されません。法務省から出入(帰)国記録
   を取得してください。詳細は法務省のホームページをご覧ください。

  ※日本国外滞在中に免許の有効期間が満了した外国人の方が、免許を再取得する場合の注意点についてご案内します。

  〇国外滞在の期間中に在留期間の満了を迎え、再度、中長期在留等の在留資格を得て入国した方                                                             在留期間の満了後、海外に滞在している期間は「やむを得ない理由」とは認められません。申請が免許の失効日から6か月以内である場合に限り、申請することができます。

  〇国外滞在の期間中に在留期間が満了せず、再入国許可を受けた方                                                                       在留期間が満了せず再入国許可を受け、入国後申請した方の国外滞在中の期間は、「やむを得ない理由」として認められますので、失効後6か月以内、または失効後6か月を超え3年を超えない期間(再入国後1か月以内)であれば、申請することができます。その場合、在留期間を確認するために、出入国記録や在留資格変更記録等が必要となることがあります。

  ※内容に疑義がある場合、お問い合わせをお願いいたします。

●   外国免許証(免許所持者のみ)

● 眼鏡 コンタクトレンズ(カラーコンタクトレンズは使用不可) 補聴器 

    適性試験(視力検査等)に必要な方のみ

●  70歳以上74歳までの方は、高齢者講習終了証明書

●  75歳以上の方は、高齢者講習終了証明書、認知機能検査結果通知書

  運転技能検査受検結果証明書(該当者のみ)

〇 マイナ免許証の交付を希望する方は、有効なマイナンバーカード、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6文字以上16文字以下)、旅券等

  ただし、住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券

手数料

● 試験手数料

   免許1種目につき 1,950円

● 講習手数料
   優良講習      500円 
   一般講習    800円
   違反講習  1,400円    
   初回講習  1,400円
  ※更新通知書に記載された講習区分から変更される場合があります。
  ※優良講習・一般講習対象者は、オンライン講習の受講結果が適用される場合があります。

● 免許交付手数料  
  ・運転免許証のみ  2,350円
  ・マイナ免許証のみ 1,550円
  ・2枚持ち     2,450円
   ※2種目から1種目ごと200円加算  
     例:運転免許証のみの場合、中型8トンと普通自動二輪では2,550円 

 

手続きの流れ

窓口受付 → 適性試験(視力等) →3写真撮影 → 講習受講 → 5免許証交付

※ 状況によっては、順番が入れ替わることがあります。

その他

● やむを得ない理由とは、病気入院・海外渡航・身体の拘束・震災による被災・一定の病気の治療等です。

● 講習を受ければ学科試験と技能試験が免除となり、適性試験に合格すれば新たに免許が取得でき、
  免許証の有効期間最終日を跨いでやむを得ない理由が発生した方の場合、免許の経歴は継続しているものとみなされます。

● 免許の有効期限が切れてから、この手続きをするまでは無免許です。                                                                           手続きが終了するまでは運転はしないでください。

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