平成27年度銃砲刀剣類登録審査会について
銃砲刀剣類を所持するには手続きが必要です
銃砲刀剣類所持等取締法第3条により、銃砲刀剣類は原則として所持することができません。
ただし、同法第14条により、一定要件を満たす古式銃砲や刀剣類については、銃砲刀剣類登録審査会の審査を受け、銃砲刀剣類登録証が交付されると所持が可能となります。
登録審査会では登録審査員が銃砲刀剣類の審査を行い、登録の適否を判断します(価値評価等の鑑定ではありません)。
平成27年度の登録審査会の日程は下記のとおりです。
開催期日: 奇数月の第2水曜日に開催
受付時間:午後1時00分から5時00分(受付は午後4時30分まで)
審査会場:大分県庁舎別館 6階 61会議室(5月)
大分県庁舎別館 8階 84会議室(7月、9月、11月、1月、3月)
会場はこちらをご確認下さい → 県庁舎配置図[PDFファイル/177KB]
必要なもの:銃砲刀剣類の現物、警察署発行の刀剣類等発見届出済証
登録手数料:
・新規登録 一件につき6,300円
・再交付 一件につき3,500円
平成27年度の登録審査会
・平成27年5月13日(水曜日)
・平成27年7月8日(水曜日)
・平成27年9月9日(水曜日)
・平成27年11月11日(水曜日)
・平成28年1月13日(水曜日)
・平成28年3月9日(水曜日)
なお、代理人が登録手続きを行う場合は委任状が必要です(書式は任意です)。
再交付の場合は事前に大分県教育委員会までご連絡下さい。
銃砲刀剣類に係る届出について
登録を受けた銃砲又は刀剣類が次に当てはまる場合は、20日以内に登録証を発行している都道府県教育委員会にその旨を届け出てください。
届出の際には、「銃砲刀剣類登録証」の写しをできるだけ添付してください。
1. 譲り受けた場合
2. 相続により取得した場合
3. 貸し付け又は保管の委託をした場合
ただし、登録を受けた銃砲刀剣類を試験、研究、研磨、修理、公衆の観覧に供するための貸し付け又は保管の委託をした場合は、届出の必要はありません。
所有者変更の手続きは無料です。