令和3年度銃砲刀剣類登録審査会について
○銃砲刀剣類の所持について
銃砲刀剣類所持等取締法第3条により、銃砲刀剣類は原則として所持することができません。
ただし、同法第14条により、一定要件を満たす古式銃砲や刀剣類については、銃砲刀剣類登録審査会の審査を受け、銃砲刀剣類登録証が交付されると所持が可能となります。
登録審査会では登録審査員が銃砲刀剣類の審査を行い、登録の適否を判断します
※価値評価等の鑑定ではありません。
1 銃砲刀剣類登録審査会の日程
○開催期日:奇数月の第2水曜日 ※1月のみ第3水曜日
5月12日
7月14日
9月 8日
11月10日
1月19日
3月 9日
○受付時間:午後1時00分から5時00分(受付は午後4時30分まで)
※5振以上審査を希望される方は、午後3時以降にお越し下さい。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来場の際はマスクの着用をお願いします。
また、ご体調の優れない方は、ご来場をお控えください。
2 審査会場
大分県庁舎別館 8階 84会議室
※会場はこちらをご確認下さい 県庁舎別館 [PDFファイル/178KB]
3 審査に必要なもの
○銃砲刀剣類の現物
○警察署発行の刀剣類等発見届出済証(新規発見の場合のみ)
※登録証を亡失・盗難・滅失された場合、最寄の警察署にその旨届出の上、
銃砲刀剣類亡失・盗難・滅失届出書を記入し、持参してください。
銃砲刀剣類亡失・盗難・滅失届出書 [Wordファイル/1.43MB]
※代理人が登録手続きを行う場合は委任状が必要です(書式は任意です)
4 登録手数料
○新規登録 一件につき6,300円
○再 交 付 一件につき3,500円
※再交付の場合は事前に大分県教育委員会(文化課)までご連絡下さい。
5 銃砲刀剣類に関する届け出
登録を受けた銃砲刀剣類が次に当てはまる場合は、20日以内に登録証を発行している都道府県教育委員会にその旨を届け出てください(手続きに関する手数料は無料です)。
(1) 所有者の変更(売買や相続によって取得し場合)
(2) 貸し付けまたは保管の委託をした場合
◇届出の際には、「銃砲刀剣類登録証」の写しをできるだけ添付してください。
※ただし、登録を受けた銃砲刀剣類を試験、研究、研磨、修理、公衆の観覧に供するための貸し付けまたは保管の委託をした場合は、届出の必要はありません。
◆各種届出様式はこちらからダウンロードできます。
○所有者変更届出書 [Excelファイル/15KB]
○貸付けまたは保管委託届出書 [Excelファイル/16KB]
○貸付けまたは保管委託終了届出様式 [Wordファイル/44KB]
○住所変更届出書 [Excelファイル/15KB]
○美術刀剣類製作承認申請書 [Wordファイル/31KB]
○美術刀剣類製作完了報告書 [Wordファイル/29KB]