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解体工事業の技術者要件に関する経過措置期間が令和3年6月30日まで延長となりました。
詳しくは下記の国交省HP及び添付ファイルをご確認ください。
・国交省HPリンク
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00009.html
・解体工事業経過措置について
解体工事業PDF [PDFファイル/821KB]
解体工事業の追加に伴い、建設業許可に係る専任技術者要件については、施行日時点でとび・土工工事業の技術者に該当する者は、令和3年6月30日までの間は、解体工事業の技術者と見なされます。
〈 経過措置によらない専任技術者要件について 〉
技術者要件に係る経過措置の適用を受けて解体工事の許可を受けた場合は、以下の(ア)、(イ)または(ウ)を備える必要があります。
(ア)解体工事に関する1年以上の実務経験(2級とび技能士は3年以上の実務経験)
(イ)登録解体工事講習の受講(平成28年8月以降の建設業法登録講習)
(ウ)新たに解体工事に係る資格を取得または有資格者を置く
※ただし、建設機械施工技士、解体工事以外の実務経験による経過措置技術者は、講習を受講しても資格を得られませんのでご注意ください。
専任技術者要件の経過措置を適用し、解体工事業の建設業許可を取得した場合は、令和3年6月30日までに上記いずれかの経過措置によらない専任技術者要件を備え、建設業法第11条にかかる変更届を提出する必要があります。解体工事業の建設業許可が不要な場合は、建設業法第12条にかかる廃業届を提出してください。
変更届又は廃業届が未提出の場合、経過措置にて取得している解体工事業許可は取り消し処分となりますのでご注意ください。
なお、変更届又は廃業届は管轄の土木事務所に提出してください。
講習の受講等に関するご質問は、次の実施機関へお問い合わせください。
公益社団法人 全国解体工事業団体連合会 (電話:03-3555-2196)
一般財団法人 全国建設研修センター (電話:042-300-1743)
解体工事業の新設に伴い、平成28年6月1日以降に解体工事業を営む者については、解体工事業の許可が必要とされています。
・解体工事業の追加に伴う各種様式の改正解体工事業に係る様式第2号「工事経歴書」、様式第3号「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の作成方法について
・平成28年5月31日までに契約した解体工事についてとび・土工工事と解体工事それぞれの完成工事高に分けて記載する必要はありません(経営事項審査の申請を行う場合は、それぞれの分類に応じて記載しても構いません)。
・平成28年6月1日以降に契約した解体工事について経過措置により、とび・土工工事業の許可で解体工事を契約した場合は、「その他工事」として記載してください。解体工事業の許可申請後及び解体工事の許可取得後は「解体工事」として記載してください。
建設会社の皆さんへ(改正内容の広報チラシ) [PDFファイル/466KB]
解体工事業追加に係る制度措置について [PDFファイル/1.86MB]