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改正法における役員の範囲の拡大及び閲覧制度の見直し(個人情報を閲覧の対象から除外)に伴い、並びに許可申請書等の簡素化を図るため、以下のとおり見直しを実施する。
改正法における役員の範囲の拡大に伴い、許可申請書の記載事項等の対象となる「役員」を「役員等」とする(取締役と同等の支配力を有する者として、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等を追加。)。
<注意事項>
施行日の時点(平成27年3月31日)で既に許可を受けている建設業者において、同時点で既に相談役、顧問、株主等であった者については、施行日後に改めて届出を行う必要はないが、施行日後に新たに就任した相談役、顧問、株主等については変更届出等が必要となる。
改正法における閲覧制度の見直しに伴い、役員等の一覧表及び建設業法施行令第3条に定める使用人(以下「令3条の使用人」という。)の一覧表から生年月日及び住所を削除する。
改正法における閲覧制度の見直しに伴い、役員等の一覧表に経営業務の管理責任者である者が明確になるよう欄を設ける。
改正法における閲覧制度の見直しに伴い、営業所専任技術者の一覧表を許可申請書の別紙として追加する。
許可申請書等の簡素化を図るため、役員等及び令3条の使用人の略歴書を簡素化するため、職歴欄を削除し、住所、生年月日等に関する調書とする。
経営業務の管理責任者についてのみ職歴の提出を求めることとする。
許可申請書等の簡素化を図るため、平成26年3月の財務諸表等規則の改正を受け、財務諸表への記載を要する資産の基準(重要性基準)を総資産(又は負債及び純資産の合計)の100分の1から100分の5に改正する。
<注意事項>
事業年度が施行日前に終了する場合であっても、書類の提出が施行日後である場合には、新たな基準により提出することが可能である。なお、施行日後も従前の基準により財務諸表等を作成し、提出することも差し支えない。
以下の書類について、個人情報が含まれることから、閲覧対象から除外します。
職歴等が含まれる経営業務管理責任者の要件を満たすことの証明書
学歴等が含まれる営業所専任技術者の要件を満たすことの証明書
生年月日が含まれる国家資格者等・監理技術者一覧表
住所及び生年月日が含まれる許可申請者又はその役員等及び令3条の使用人の調書(改正前の「略歴書」)
住所が含まれる株主調書
住所等が含まれる登記事項証明書
納税額等が含まれる納税証明書等
<注意>
改正法附則第2条第2項により、施行日(本年4月1日)後に提出された書類について適用し、施行日前に提出された書類については、なお従前の例によることとされており、施行後ただちに施行日前に提出された書類についてまで閲覧の対象から除外はしない。
建設業法施行令の改正により、都道府県における大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が廃止されるため、国土交通大臣に提出すべき書類の部数について、従たる営業所のある都道府県の数分の写しは不要とし、正本及び副本各1通に限定する。なお、副本については、許可申請者用とする。
許可申請者の利便性の向上を図るため、一般建設業又は特定建設業の許可に際し必要な営業所専任技術者の要件を満たすことを証することができる書類として、監理技術者資格者証の写しを追加する。
主任技術者の要件について、施工の実態及び業界からの要望を踏まえて見直しを行った結果、以下の改正を実施する。
○ 職業能力開発促進法による技能検定のうち、型枠施工の試験に合格した者等を大工工事業の主任技術者の要件に追加する。
○ 職業能力開発促進法による技能検定のうち、建築板金(ダクト板金作業)の試験に合格した者等を管工事業の主任技術者の要件に追加する。
職業能力開発促進法による技能検定のうち、コンクリート積みブロック施工、スレート施工及びれんが積みの廃止に伴い、主任技術者の要件から削除する。
<注意事項>
入札契約適正化法の改正により、平成27年4月1日から公共工事については下請金額による下限を撤廃し、公共工事を受注した建設業者が下請契約をするときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければならない。
公共工事の品質確保の促進に関する法律の改正により、発注者が、若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況を審査・評価するよう努めることとされたことに伴い、経営事項審査の客観的事項に「若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況」を追加する。
改正法の施行に伴い、登録申請書の記載事項等の対象となる「役員」の定義を拡大する。
役員の略歴書を簡素化するため、職歴欄を削除し、「住所、生年月日等に関する調書」とする。
改正法の施行に伴い、登録申請書の記載事項等の対象となる「役員」の定義を拡大する。
役員の略歴書を簡素化するため、略歴欄を削除し、「住所、生年月日等に関する調書」とする。