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建設工事及び建設コンサルタント等の競争入札参加資格一覧表の変更届及び廃止(取り下げ)についてご案内します。
県内建設業者に係る「建設工事の入札参加資格の登録事項の変更等」は、以下のようになります。
なお、各種届出や許可申請による入札参加資格の登録事項の変更は、土木事務所への書類の提出後、直ちに行われるものではなく、本庁(土木建築企画課)での書類の審査や事務処理等の一定の期間を要しますので、予めご了承ください。
1.入札参加資格の変更
県内建設業者における「大分県の建設工事に係る入札参加資格」の登録事項の変更は、建設業法第11条(変更届)の届出の内容を確認のうえ、処理します。
改めて入札参加資格の変更届は原則として求めません。
(変更事項)・・・(1)商号または名称、(2)営業所の所在地、(3)代表者名、(4)郵便番号、(5)電話番号、(6)Fax番号
2.入札参加資格の廃業(削除)
県内建設業者における「大分県の建設工事に係る入札参加資格」の登録業種の廃業は、原則として、建設業法第12条(廃業届)の届出の内容を確認のうえ、処理します。
改めて入札参加資格の変更届は、原則として求めません。
(変更事項)・・・廃業(登録業種の削除)
3.入札参加資格(許可区分【一般・特定】)の変更 ※特定許可→一般許可の切り替え等
県内建設業者における「大分県の建設工事に係る入札参加資格」の登録済み業種の許可区分(一般・特定)の変更については、以下のとおりとなります。
(1)一般許可から特定許可への切り替え
建設業許可申請(般・特新規の許可申請または業種追加申請)により、内容を確認のうえ、処理します。廃業届の提出は不要です。
(2)特定許可から一般許可への切り替え
建設業許可申請(般・特新規の許可申請または業種追加申請)及び『特定建設業許可の廃業届※』により、内容を確認のうえ、処理します。この際、建設業許可申請と廃業届が同時提出されることにより、一緒に内容を確認します。
先に『特定建設業許可の廃業届』のみを提出すると、入札参加資格の業種の削除として処理されてしまいますので、十分ご注意ください。
※財産的要件を満たさないことにより、特定から一般に許可をかえる場合は廃業届の提出は不要です。
変更事項に係る添付書類一覧(県外建設工事)
変更事項 | 添付書類 | ||||
代表者(個人の場合その者)の氏名の変更 | ・登記簿謄本または履歴事項全部証明書…(写)可 ・年間委任状(委任先がある場合に限る) | ||||
本店所在地の変更 | ・登記簿謄本または履歴事項全部証明書…(写)可 ・年間委任状(委任先がある場合に限る) ※市町村合併による変更については添付書類は不要 ※所在地の変更に伴い、郵便番号が変更になる場合は、必ず郵便番号の変更も変更事項の一つとして記載すること。 | ||||
委任先所在地の変更 | ・年間委任状 ※市町村合併による変更については添付書類は不要 ※所在地の変更に伴い、郵便番号が変更になる場合は、必ず郵便番号の変更も変更事項の一つとして記載すること。 | ||||
商号または名称の変更 | ・登記簿謄本または履歴事項全部証明書…(写)可 ・建設業法11条に基づく変更届(写) | ||||
営業所の名称の変更(本店、委任先のみ) | ・登記簿謄本または履歴事項全部証明書…(写)可 ・年間委任状(委任先がある場合に限る) ・建設業法11条に基づく変更届(写) | ||||
電話番号・Fax番号・郵便番号等の変更 | ・なし(変更届に記載のみで可) | ||||
委任先の変更(委任先の追加を含む) | ・年間委任状・建設業法11条に基づく変更届(写) ・建設業許可申請様式 別紙二(1)(2) (写) | ||||
被委任者の職名の変更 | ・年間委任状 | ||||
被委任者の変更 | ・年間委任状 ・建設業法11条に基づく変更届及び令3条の使用人一覧表(写) | ||||
総合評定値通知書の更新 | ・総合評定値通知書(写) | ||||
認定業種における般⇔特の変更、許可換に伴う許可番号等の変更 | ・許可通知書の(写) |
※市町村合併による本店及び委任先の所在地の変更についても届出が必要です。ただし添付書類は不要です。
※所在地の変更に伴う郵便番号の変更を記載していない場合は、郵便番号の変更登録を行いません。
※令和元年10月1日から郵便料金が変更になりますので、郵送での届出等の際には、十分注意してください。
※変更届等を受理した場合、受理後の変更届等の書類のコピーは一切行わないので、届出書に受領印を必要とする場合は必ず副本を用意してください。郵送で届出をする場合も同様とするがその場合は返信用の封筒(宛名明記・切手貼付)を同封してください。
※令和元年10月1日から郵便料金が変更になりますので、9月20日以降に郵送する変更届に係る返信用封筒には、「変更後の料金に係る切手」を添付するようにしてください。また、9月20日より前に送付された変更届であっても内容等に不備があった場合には、審査に時間を要し、10月1日を跨ぐことがあります。郵便料金が不足する場合には、返信用封筒での返信はできませんので予めの備えをお願いします。
変更事項に係る添付書類一覧(建設コンサルタント等)
変更事項 | 添付書類 | ||||
代表者(個人の場合その者)の氏名の変更 | ・登記簿謄本または履歴事項全部証明書(個人の場合は戸籍謄本等) …(写)可 ・年間委任状(委任先がある場合に限る) | ||||
本店所在地の変更 | ・登記簿謄本または履歴事項全部証明書(個人の場合は住民票等)…(写)可 ・年間委任状(委任先がある場合に限る) ※市町村合併による変更は添付書類は不要 ※所在地の変更に伴い、郵便番号が変更になる場合は、必ず郵便番号の変更も変更事項の一つとして記載すること。 | ||||
委任先営業所所在地の変更 | ・年間委任状 ※市町村合併による変更は添付書類は不要 ※所在地の変更に伴い、郵便番号が変更になる場合は、必ず郵便番号の変更も変更事項の一つとして記載すること。 | ||||
商号または名称の変更 | ・登記簿謄本または履歴事項全部証明書…(写)可 | ||||
営業所の名称の変更(委任先のみ) | ・登記簿謄本または履歴事項全部証明書…(写)可 ・年間委任状(委任先がある場合に限る) | ||||
電話番号・Fax番号等の変更 | ・なし(変更届に記載のみで可) | ||||
委任先の変更(委任先の追加を含む) | ・年間委任状 | ||||
被委任者の変更 | ・年間委任状 | ||||
被委任者の職名の変更 | ・年間委任状 |
※市町村合併による本店、委任先の所在地の変更についても届出が必要です。ただし添付書類は不要です。
※所在地の変更に伴う郵便番号の変更を記載していない場合は、郵便番号の変更登録を行いません。
※令和元年10月1日から郵便料金が変更になりますので、郵送での届出等の際には、十分注意してください。
※変更届等を受理した場合、受理後の変更届等の書類のコピーは一切行わないので、届出書に受領印を必要とする場合は必ず副本を用意してください。郵送で届出をする場合も同様とするがその場合は返信用の封筒(宛名明記・切手貼付)を同封してください。
※令和元年10月1日から郵便料金が変更になりますので、9月20日以降に郵送する変更届に係る返信用封筒には、「変更後の料金に係る切手」を添付するようにしてください。また、9月20日より前に送付された変更届であっても内容等に不備があった場合には、審査に時間を要し、10月1日を跨ぐことがあります。郵便料金が不足する場合には、返信用封筒での返信はできませんので予めの備えをお願いします。