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消費税率の引き上げに際し、消費税の転嫁を阻害する行為を是正し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、平成25年10月1日から消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)が施行されました。
(1)減額・買いたたき
(2)商品購入,役務利用又は利益提供の要請
(3)本体価格での交渉の拒否
(4)報復行為
(1)取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
(2)取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
(3)消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって(2)に掲げる表示に準ずるもの
国土交通省において、「建設産業における消費税の転化対策について(資料)」をまとめていますので参考にしてください。
詳しくは、国土交通省のHPに掲載されていますのでご確認ください。
消費税の転嫁についてのお問い合わせ・ご相談は、次の窓口で受け付けています。
政府共通の相談窓口として、事業者・消費者の方々からの幅広いご相談に対応します。
電話(専用ダイヤル):0570-200-123
※ メールでのご相談は、センターHPの専用フォームをご利用ください。
相談内容 | 相談先 | |
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(1) | 建設業者、浄化槽工事業者、解体工事業者が転嫁拒否等の行為を行っている場合(大臣許可業者を除く) | ・大分県土木建築部土木建築企画課建設業指導班(Tel:097-506-4516) ・大分県土木建築部各土木事務所 |
(2) | 上記(1)の者が大臣許可業者の場合 | ・建設業法令遵守推進本部「駆け込みホットライン」(Tel:0570-018-240) |
(3) | 上記(1)、(2)以外の者が転嫁拒否等の行為を行っている場合 | ◆大分県の相談窓口 ・大分県総務部税務課(Tel:097-506-2384) ・大分県消費生活・男女共同参画プラザ(Tel:097-534-2038) ・大分県商工労働部商業・サービス業振興課(Tel:097-506-3281) ※上記以外でも、国や市町村に相談窓口は設置されています。 ただし、市町村によっては相談窓口を設置していない場合もあるため、市町村へ直接相談に行く場合は、事前に設置の有無について市町村へ問い合わせをしてから行かれてください。 |