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原野などの売却を持ちかけ、消費者に金銭などの被害をもたらす事業者にたいする注意喚起

印刷ページの表示 ページ番号:0002101102 更新日:2020年6月9日更新

「あなたの土地を売ってくれませんか。」などと勧誘

 消費者宅を突然訪問するなどして、「あなたの土地を売ってくれませんか。」などという勧誘をきっかけに、それまで所有していた土地とは別の土地を購入させられ、その際「諸経費」などの名目で多額のお金をだまし取られたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

 これらの相談に関し、消費者庁が調査を行ったところ、富士建設株式会社との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を確認しています。

 こうした状況を踏まえ、消費者庁は、消費者被害の発生または拡大の防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に役立てる情報を発信しています。

※消費者庁からの注意喚起の詳細については、下記の消費者庁ホームページからご確認ください。