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平成27年8月以降、消費者宅に「オリンピック財団」等と称して電話し、あたかも消費者名義で多額の
東京オリンピックのチケット申し込みがあるかのように偽り、チケットの申し込みをしていないと答えた消費者に
対し、「調査した結果、犯罪グループのリストにあなたの個人情報が載っている。」、「このままではあなたの
銀行口座が差し押さえられる。」などと言って消費者を欺き、威迫し困惑させて、このリストから個人情報を
削除する等の名目で金銭を請求しようとする事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられ
ています。
【消費者みなさまへのアドバイス】
〇オリンピック財団等は、その代表者や所在、連絡先等が判然とせず、事業(東京オリンピックのチケット
販売等)の実態がないことが強く疑われます。オリンピック財団等やその関係者を名のる者から東京
オリンピックのチケット申し込みや購入等に関する電話があっても、すぐに電話を切るなどして絶対に応じ
ないようにしましょう。
〇オリンピック財団等やその関係者を名のる者から電話で、「あなたの個人情報が犯罪グループのリストに
乗っている。」などと言われて、このリストから個人情報を削除する等の名目で送金を求められても、決して
応じてはいけません。送金をする前に消費生活相談窓口(消費生活センター等)や警察に相談しましょう。
〇事業者が勧誘等の際に、「誰にも相談してはいけない。」、「家族にも話してはいけない。」などと言うのは
詐欺の手口です。契約等をする前に家族や消費生活相談窓口(消費生活センター等)に相談しましょう。
〇個人宅宛てに宅配便等で現金を送付させる手口が見られますが、送金先が「個人宅」、「宅配便で現金を
送って。」は詐欺の手口ですので、絶対に送らないでください。
〇このような勧誘電話に関して不審な点があった場合は、消費生活相談窓口(消費者ホットライン電話番号188)や警察
(電話番号#9110)に相談しましょう。
詳細につきましては、下記消費者庁ホームページからご確認ください。