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平成29年11月以降、「ビットコインを生み出す側に立ち、毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたう事業者に関する相談が全国の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社リード」(以下「リード」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者安全法の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表され、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
名 称 株式会社リード(法人番号6011001103801 )(注2)
所在地 東京都新宿区西新宿六丁目12 番7-304 号
代表者 熊本 悠介
(注1)商業登記されている内容です。
(注2)同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
○インターネット上には、誰でも簡単に稼げるような表現を用いて、仮想通貨に関連付けた投資を募る業者が数多く存在します。このような表現をうのみにして、費用を支払ったものの、想定していた収益が得られなかったなどとする相談が数多く寄せられています。簡単に大金が得られるような表現があれば、まずは疑い、甘い言葉に決してだまされないでください。契約をする前に冷静に考えましょう。
○取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センター(消費者ホットラインの電話番号「188(いやや!)」や警察(#9110)等に相談しましょう。
消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
消費者庁からの注意喚起の詳細につきましては、下記の消費者庁ホームページからご確認ください。