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平成27年10月以降、消費者の携帯電話に「有料動画閲覧履歴があるため、本日中に登録解除
いただけない場合、身辺調査及び法的措置へ移行となります。ヤフー。」などと記載したSMS
(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた
消費者に「支払をしないと裁判沙汰になる。」などと告げ、有料動画の未払料金の名目で金銭を
支払わせようとする事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
〇詐欺的な行為を行う事業者が、実在する事業者等の名前をかたる場合があります。
事業者等の名前に聞き覚えがあるからといって安易に信用せず、話の内容等をよく確認しましょう。
〇直ちに有料動画の未払料金を支払わなければ裁判を起こすなどと警告するSMSを送り付け、
消費者からSMSに記載した電話番号に電話させた上、実在する有料動画配信事業者等を
かたって未払料金の名目で金銭を支払わせる、いわゆる架空請求事案は、典型的な詐欺の
手口であり、従前から本件と同様の事案が発生しています。こうしたSMSに記載されている
電話番号には絶対に電話しないようにしましょう。
〇このようなSMSや電話での要求に不審な点があった場合、その要求に応じる前に、各地の
消費生活相談窓口(消費者ホットライン電話番号188)や警察(電話番号#9110)に相談しましょう。
詳細につきましては、下記消費者庁ホームページからご確認ください。