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平成27年5月以降、在宅ワークの提供をうたう事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せ
られています。
【消費者みなさまへのアドバイス】
〇在宅ワークに関し多額のお金が必要となることをあらかじめ明示せず、契約時や契約後に突然、多額の
お金の支払を求める事業者には十分注意し、お金を支払う前に、費用の内訳やその適否を書面でしっかり
確認しましょう。
〇将来の利益を保証したり、返金保証をうたったりして、それを前提に多額のお金を支払わせようとする、
またお金を借りさせてその支払をさせようとする事業者には十分注意し、お金を支払う前に、報酬規定や
保証の前提条件、例外規定などを書面でしっかり確認しましょう。
〇職業、年収、利用目的等を偽って金融機関からお金を借りることは違法です。このようなことを唆す事業者
とは絶対に取引しないでください。
〇このような勧誘電話に関して不審な点があった場合は、消費生活相談窓口(消費者ホットライン電話番号188)や警察
(電話番号#9110)に相談しましょう。
詳細につきましては、下記消費者庁ホームページからご確認ください。