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令和元年10月以降、一般社団法人全国育児介護福祉協議会(以下「ぜんしきょう」といいます。)が提供する「介護の時間サービス」を含むコース(以下「介護の時間サービス」といいます。)を契約した消費者から、介護の時間サービスの費用や、受け取れるはずの健康祝金・死亡弔慰金などが、何度も催促しているのに支払われないなどといった相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、ぜんしきょうと消費者との間の取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行遅延)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に役立てる情報を公表し、消費者の皆さんに注意を呼びかけています。
会員に対して、会員が介護の時間サービスを利用した際の費用の立替分や会員から請求された健康祝金・死亡弔慰金などの給付についての多数・多額の支払遅延が発生しており、その支払遅延の中には、少なくとも10 か月以上にわたって支払がなされていないものもあります。
※消費者庁からの注意喚起の詳細については、下記の消費者庁ホームページからご確認ください。