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被爆者に関する各種手当について

印刷ページの表示 ページ番号:0002074798 更新日:2023年11月2日更新

手当一覧

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき支給される手当には、次のものがあります。

手当の種類 支給要件 支給額
医療特別手当 原子爆弾の放射線が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、まだその病気やけがの治っていない人 月額145,420円
特別手当 原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現在はその病気やけがが治った人 月額53,700円
原子爆弾小頭症手当 原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人 月額50,050円
健康管理手当 高血圧性心疾患等の循環器機能障害のほか、運動器機能障害、視機能障害(白内障)、造血機能障害、肝臓機能障害、内分泌腺機能障害等11障害のいずれかを伴う病気にかかっている人

月額35,760円

保健手当 2km以内で直接被爆した人と当時その人の胎児だった人 下記以外の方 月額17,940円
身障手帳1級から3級程度の身体障害、ケロイドのある人または70歳以上の身寄りのない単身居宅生活者

月額35,760円

費用介護手当 精神上または身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合
(重度:身障手帳1級及び2級の一部程度、中度:身障手帳2級の一部及び3級程度)
(重度)
月額105,800円以内
(中度)
月額70,520円以内
家族介護手当 重度の障害のある人で、費用を出さずに身のまわりの世話をうけている場合(身障手帳1級及び2級の一部程度) 月額22,830円
葬祭料 被爆者が死亡した場合、葬祭を行う人に支給(交通事故等は除く) 212,000円

※ただし医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当は併給できません。

問い合わせ先

詳しい内容や手続き等につきましては、居住地を管轄する保健所(部) へお問い合わせください。

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