肝がん・重度肝硬変に対する医療費の助成について
肝がん・重度肝硬変の入院医療費の助成制度
助成を受けるためには、条件がありますので、ご確認ください。
※交付申請書の受付は、平成30年12月1日からとなります。
【助成対象者の条件】 
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の患者さんに、入院医療費の一部が助成されます。
大分県で助成を受けることができるのは、次の5つの条件をすべて満たす方となります。
(1) 大分県に住所(住民登録)がある
(2) 各種医療保険制度に加入している
(3) B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断され、指定医療機関(※1)で入院治療を受けている
(4) 年齢・加入医療保険制度に応じ、年収要件が次に該当する
年齢区分 | 階層区分 |
---|---|
70歳未満 | 医療保険者が発行する限度額適用認定証、又は限度額適用・標準負担額減額認定証の |
70歳以上75歳未満 | 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方 |
75歳以上 | 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方 |
65歳以上75歳未満で 後期高齢者医療制度 に加入している場合 | 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方 |
(5) 肝がん・重度肝硬変の治療の研究に協力していただける
(※1)指定医療機関は、肝がん・重度肝硬変入院医療を適切に行う機関として、県が指定した医療機関です。
【助成の申請手続き】 
助成の対象者の条件を満たした場合でも、県に申請を行い、認定を受けなければ、医療費の助成が行われません。
また、次の(1)の要件を満たさなければ、申請書の提出ができません。認定は、申請書が受理された日の属する月の翌月20日頃となりますので、要件を満たした場合は、早めに手続きを行ってください。
なお、入院した月のすべての医療費が助成されるものではありません。
肝がん・重度肝硬変医療費助成 リーフレット [PDFファイル/363KB]
入院医療費助成手続き [PDFファイル/240KB]
患者さんのための『Q&A』 [PDFファイル/148KB]
(1)申請のための要件
助成の対象者の条件に該当し、次の要件を満たした場合に、県への申請ができます。
◆要件◆ |
(2)申請に必要な書類
年齢・年収等により提出する書類が異なります!! 区分を確認のうえ、書類を整えて、申請してください。
☆ご提出いただく参加者証交付申請書は、各保険法令に基づく保険者の認定を兼ねています。
〔申請者:参加者証交付申請を県へ ⇒ 県から保険者へ照会 ⇒ 保険者から県へ回答 ⇒ 認定〕
※限度額適用認定証等とは、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証をさします。
※年収は、平成30年8月時点における概ねの金額となります。
※入院記録票:過去12月において既に3月以上、入院関係医療が高額療養費算定基準額を超えているもの(入
院関係医療のカウントが3/12以上になっているもの)となります。
【書類の入手方法】
(1) 指定医療機関
臨床調査個人票及び同意書 [PDFファイル/65KB] [Excelファイル/24KB]
入院記録票 [PDFファイル/107KB] [Excelファイル/18KB]
(参加者証交付申請書 [PDFファイル/125KB] [Excelファイル/26KB])
(2) 保健所、県健康づくり支援課
参加者証交付申請書 [PDFファイル/125KB] [Excelファイル/26KB]
入院記録票 [PDFファイル/107KB] [Excelファイル/18KB]
保険者からの情報提供に係る同意書 [PDFファイル/37KB]
(3) 申請者自身で準備するもの
・被保険者証、限度額適用認定証等
・課税・非課税証明書、住民票(謄本)の写し(市町村窓口で取得)
※個人番号の利用による住民票(謄本)の写しと課税・非課税証明書の添付の省略は、平成31年3月以降の申請からを
予定しています。平成31年2月末までの間に申請する場合は、住民票(謄本)の写しと課税・非課税証明書を添付いた
だきますよう、お願いします。
(3)申請書の提出先
申請書は、お住まいの管轄保健所に提出をお願いします。申請書類は、窓口に直接、ご持参ください。
※県外にお住まいの方は健康づくり支援課までご連絡ください。
保健所等名 | 所在地 | 電話番号 | 所管市町村 |
---|---|---|---|
東部保健所 | 〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1 | 0977-67-2511 | 別府市・杵築市・日出町 |
東部保健所 国東保健部 | 〒873-0041 国東市国東町安国寺786-1 | 0978-72-1127 | 国東市・姫島村 |
中部保健所 | 〒875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 | 0972-62-9171 | 臼杵市・津久見市 |
中部保健所 由布保健部 | 〒879-5421 由布市庄内町柿原337-2 | 097-582-0660 | 由布市 |
南部保健所 | 〒876-0844 佐伯市向島1-4-1 | 0972-22-0562 | 佐伯市 |
豊肥保健所 | 〒879-7131 豊後大野市三重町市場934-2 | 0974-22-0162 | 竹田市・豊後大野市 |
西部保健所 | 〒877-0025 日田市田島2-2-5 | 0973-23-3133 | 日田市・九重町・玖珠町 |
北部保健所 | 〒871-0024 中津市中央町1-10-42 | 0979-22-2210 | 中津市・宇佐市 |
北部保健所 豊後高田保健部 | 〒879-0621 豊後高田市是永町39 | 0978-22-3165 | 豊後高田市 |
大分市保健所 | 〒870-0046 大分市荷揚町6番1号 | 097-535-7710 | 大分市 |
(4)認定基準
次の項目(ア)及び(イ)を共に満たす方(国が定めた統一基準です。)
(ア) ウイルス性肝炎であることの診断・認定(1、2のいずれかであることを満たすこと)
1.B型ウイルス性肝炎であることHBs抗原陽性あるいはHBV-DNA陽性、のいずれかを確認できること
※B型慢性肝炎のHBs抗原消失例を考慮し、HBs抗原陰性であっても過去に半年以上継続する
HBs抗原陽性が認められるものは含まれることとする
2.C型ウイルス性肝炎であることHCV抗体陽性(HCV-RNA陰性でも含む)あるいはHCV-RNA陽性、
のいずれかを確認できること
(イ) 肝がん・重度肝硬変であることの診断・認定(1、2のいずれかであることを満たすこと)
1.肝がんであることの診断・認定現在あるいは以前に肝がんであることを、原則として次のいずれかの
方法で確認できること。ただし、「肝がん」は原発性肝がん及びその転移のことを指します。
画像検査(造影CT、造影MRI、血管造影/造影下CT)
病理検査(切除標本、腫瘍生検)
2.重度肝硬変であることの診断・認定現在あるいは以前に重度肝硬変(非代償性肝硬変)であることを、
次のいずれかの基準で確認できること
Child-Pugh score 7点以上
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に定める「重度肝硬変(非代償性肝硬変)
の医療行為」または、「重度肝硬変(非代償性肝硬変)治療の医療行為と判断する薬剤等」の
いずれかの治療歴を有すること
【参加者証が交付されたら】 
参加者証がお手元に届いたら、指定医療機関で入院医療を受ける際には、必ず参加者証、入院記録票、医療保険の被保険者証を提示してください。●自己負担額
肝がん・重度肝硬変の入院医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が4月目(多数回該当※2)となった場合に、4月目の入院医療費から助成
されます。この場合、患者さんの窓口での自己負担額は月1万円となります。
また、4月目以降の入院であっても、過去12月の間に高額療養費算定基準額を超えた月が3月未満の場合は、助成の対象になりません。
例)
入院月 | H30.4 | H30.5 | H30.8 | H30.10 | H30.12 | H31.7 |
高額療養費算定 基準額超過該当 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
助成対象 | - | - | - | - | ○(注) | × |
H31.7は、過去1年(H30.6~)に高額療養費算定基準額を超えた月が3月ないため、助成対象とはなりません。
※2)加入保険が変更になった場合など、高額療養費の回数カウントがリセットされる場合があります。
注)4月目から6月目は特定疾病給付対象療養の高額療養費基準額を超えない場合は、助成対象となりません。
4月目から6月目は、多数回該当でない高額療養費の上限額を超えた場合が、助成対象となります。
例)70歳以上一般区分の方:57,600円
【対象医療費】
次の項目1~3をすべて満たす方が対象です。
1.B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の患者に対して行われる入院関係医療
(肝がん・重度肝硬変入院医療及び当該医療を受けるために必要となる検査料、入院料、その他の当該医療に関
係する入院医療で保険適用となっているもの)であること
2.県が定める指定医療機関において行われたものであること
3.指定医療機関において当該医療の行われた月以前の12月以内に、肝がん・重度肝硬変入院関係医療を受けた
月が3月以上あり、かつ高額療養費算定基準額が高額療養費多数回該当の場合にある月のものであること
【対象とならないものの具体例】
・他の臓器から転移した肝がんに対する治療(本事業の助成対象となる肝がんの転移による治療は対象となります。)
・直接の治療や検査等に伴って算定される報酬ではないもの(傷病手当金意見交付料など)
・入院時食事療養費及び入院時生活療養費等
【参加者証交付後に行っていただくこと】 
(1) 更新申請
参加者証の有効期間は、原則、申請書の受理日の属する月の初日から1年間です。
有効期間後も引き続き入院医療を受ける場合は、有効期間内に手続きを行っていただく必要があります。
ただし、更新申請を行う時点で、過去1年間に肝がん・重度肝硬変の入院医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が
3月以上ない場合は、申請を行うことができません。
※有効期間終了の翌々月となった場合は、新規申請となります。
<提出書類>
新規申請の提出書類のうち「臨床調査個人票及び同意書」を除いた書類を提出します。
(2) 変更申請
参加者証の記載内容(氏名、住所、加入保険など)に変更が生じた場合は、変更申請が必要です。
<提出書類>
・参加者証
・参加者証交付申請書 [PDFファイル/125KB] [Excelファイル/26KB]
・変更の内容が確認できる関係書類
☆所得の状況により、参加者証に記載されている適用区分が変更となる場合があります。書類の提出が必要な方については、
6月下旬~7月上旬にご連絡をします。
(3) 再交付申請
交付された参加者証を紛失した場合や、汚損、破損した場合で、再交付を希望する場合は、申請が必要です。
<提出書類>
・再交付申請書 [PDFファイル/33KB] [Excelファイル/13KB](保健所、県に用紙があります。)
・汚損、破損の場合は、参加者証
(4) 研究への参加の同意を撤回する場合
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業への参加の同意を撤回したい場合は、申請が必要です。
ただし、申請書の受理日の属する月の末日までは、同意の撤回はできません。
<提出書類>
・参加者証
・参加終了申請書 [PDFファイル/42KB] [Excelファイル/13KB]
(5) 県外からの転入
県外で参加者証の交付を受けた方が、引き続き入院医療を受けられる場合は、申請が必要です。
<提出書類>
・参加者証
・新規申請の提出書類(臨床調査個人票及び同意書、入院記録票は除く)
【償還払い請求】
参加者証が、入院医療費の支払いまでに交付されなかった場合や同じ月に同じ指定医療機関に複数回入院した場合など、現物給付
(窓口での支払が1万円)が受けられない場合があります。
自己負担額の1万円を超えて入院医療費を支払った場合は、県に対して償還払い請求をすることができます。
<提出書類>
・償還払い請求書 [PDFファイル/53KB] [Excelファイル/22KB](保健所、県に用紙があります)
・参加者の氏名が記載された被保険者証、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証の写し
・参加者証の写し
・入院記録票の写し
・特定医療費(肝がん・重度肝硬変入院医療)証明書 [PDFファイル/49KB] [Excelファイル/17KB]、又は当該月において受診した
すべての医療機関が発行した入院関係医療費の領収書及び診療明細書
・その他(必要に応じて関係書類の提出を求める場合があります)
【指定医療機関について】
入院患者が医療費助成を受けるためには、入院している医療機関が当該助成制度の指定医療機関に指定
されている必要があります。(肝がん・重度肝硬変の治療を行うことのできる医療機関であること以外に特に要件はありません。)
〔大分県の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関一覧〕
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関一覧 [PDFファイル/43KB] (平成30年11月29日現在)
院内において対象となり得る方がおられる場合は、指定申請についてご検討いただくとともに、対象者並びに院内での周知に
ご協力いただきますようお願いいたします。
なお、2020年3月31日までに指定を受けた場合、平成30年4月1日を限度として、1年前から指定を受けていたもの
とみなして適用することができます。(公費の請求ができるのは、指定を受けた日の属する月の初日以降となります。)
○指定医療機関の役割
1.肝がん・重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
入院医療記録票(第14号様式) [PDFファイル/107KB] [Excelファイル/18KB]の交付を行うこと
2.実施要綱に定める指定をうけていたとみなされる日以降に実施された対象医療について
入院記録票 [PDFファイル/107KB] [Excelファイル/18KB]の記載を行うこと
3.患者から依頼があった場合には、肝がん・重度肝硬変入院医療に従事している医師に臨床調査個人票等(第9号様式) [PDFファイル/65KB]
[Excelファイル/24KB]を作成させ、交付すること
4.実施要綱に定める指定日以降に本事業の対象となる肝がん・重度肝硬変入院関係医療(高額療養費は支給されたもの
に限る)が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと
5.その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること
○申請方法
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書 [PDFファイル/53KB] [Excelファイル/16KB]を健康づくり支援課あて
ご提出ください。
○提出先
〒870-8501
大分県大分市大手町3-1-1
大分県福祉保健部 健康づくり支援課 管理・疾病対策班
【各種申請等の様式】
○患者(申請者)向け
・(第8号様式)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証(新規・更新・変更)交付申請書 [PDFファイル/125KB]
[Excelファイル/26KB]
・(第9号様式)臨床調査個人票及び同意書 [PDFファイル/65KB] [Excelファイル/24KB]
・(第11号様式)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証再交付申請書 [PDFファイル/33KB] [Excelファイル/13KB]
・(第12号様式)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書 [PDFファイル/42KB] [Excelファイル/13KB]
・(第16号様式)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書 [PDFファイル/53KB] [Excelファイル/22KB]
・(第17号様式)特定医療費(肝がん・重度肝硬変入院医療)証明書 [PDFファイル/49KB] [Excelファイル/17KB]
・保険者からの情報提供に係る同意書 [PDFファイル/37KB]
○医療機関向け
・(第6号様式)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関申請書 [PDFファイル/55KB] [Excelファイル/16KB]
・(第14号様式)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業入院医療記録票 [PDFファイル/107KB] [Excelファイル/18KB]
・(第15号様式)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関辞退届出書 [PDFファイル/26KB] [Excelファイル/12KB]
【関係規則等】
・大分県肝炎に係る医療費の助成に関する規則 [PDFファイル/118KB]
・大分県肝炎医療費助成実施要綱 [PDFファイル/98KB] 様式 [PDFファイル/8.41MB]