本文
介護職員処遇改善支援補助金について
介護職員処遇改善支援補助金について
本事業は、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度引き上げるための措置を令和4年2月から実施するものです。
このたび、本事業のリーフレット、コールセンターの設置及び事業実施要綱案が示されましたのでお知らせいたします。
なお、現時点では事業実施要綱は確定していません。
確定した情報や新しい情報が公開され次第、本ホームページでお知らせします。
提出書類
○介護職員処遇改善支援補助金計画書
介護職員処遇改善支援補助金計画書 [Excelファイル/135KB]
(1)提出期限
令和4年4月15日(金曜日)必着
(2)提出方法
メール kourei-kaigoservice@pref.oita.jp
※Excel様式のまま提出してください。
○介護職員処遇改善支援補助金に係る賃金改善開始の報告
(様式1)賃金改善開始の報告 [Excelファイル/36KB]
(1)提出期限
令和4年2月から賃金改善を開始する場合:令和4年2月28日(月曜日)必着
令和4年3月から賃金改善を開始する場合:令和4年3月31日(木曜日)必着
(2)提出方法
メール kourei-kaigoservice@pref.oita.jp
本事業に関する厚生労働省の事務連絡等
介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A
介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A vol.3(介護保険最新情報vol.1048) [PDFファイル/1.25MB]
介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A vol.2(介護保険最新情報vol.1037) [PDFファイル/408KB]
介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(介護保険最新情報vol.1031) [PDFファイル/2.14MB]
令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について[R4年1月19日]
【事務連絡】令和4年10月以降の介護職員に係る措置について [PDFファイル/344KB]
事業概要案[R3年12月27日]
当初公表された事業概要案については、下記に掲載している資料のとおりです。
「介護職員処遇改善支援補助金」について(介護保険最新情報vol.1026) [PDFファイル/1.36MB]
注意事項
1.対象期間
令和4年2月~9月
2.取得要件
・処遇改善加算1~3のいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
・上記かつ、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所
・補助額の3分の2以上は介護職員等のベースアップ等(※)の引き上げに使用すること
(4月分以降。基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当てへの影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年2・3月分は一時金による支給も可)
※「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」
3.対象となる職種
・介護職員
・事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることも可
4.手続き
・賃上げ開始月(令和4年2月または3月)に、その旨の用紙を県に提出する必要があります。
(具体的な手続きは未定)
・補助金の申請受付開始は、令和4年4月以降
問合せ
大分県高齢者福祉課 介護サービス事業班 介護職員処遇改善加算担当
TEL 097-506-2763
平日(祝日を除く月~金曜日)の9時00分~12時00分、13時00分~17時00時