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【全体版】新型コロナウイルス感染症対策等支援金の申請方法等について
概要
1 新型コロナウイルス感染症対策に要した経費を支援します。
対象 : 医療機関、薬局、訪問看護ステーション、助産所
介護サービス事業所・施設等、障害福祉サービス事業所・施設等
2 (1)在宅サービス事業所によるサービス利用休止中の利用者への利用再開支援について助成します。
(2)在宅サービス事業所における環境整備費用について助成します。
対象 : 介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所
(いずれも在宅サービス事業所等に限る。)
※在宅サービス事業所等とは、以下の事業所です。
【介護サービス】訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、多機能型サービス事業所、居宅介護支援事業所
【障害福祉サービス】計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所、通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所、地域移行支援事業所
★ 対象経費等支援金の概要については、こちらをご参照ください。
≫≫ 【医療】支援金について [PDFファイル/143KB]
申請方法等について
申請書の提出方法
医療機関、事業所等ごとに申請は、原則1回とし、電子申請を利用してください。
申請受付期間
令和2年9月1日(火曜日)~令和3年1月29日(金曜日)
※やむを得ない事情により、受付終了日に間に合わない場合は、コールセンターを通じて県の担当課(医療政策課、高齢者福祉課、障害福祉課)に相談してください。
補助対象の始期
令和2年4月1日以降に発注した経費が対象です。
補助率
上限まで10分の10
補助上限額
補助上限額は、サービス毎に異なります。以下を参照してください。
【医療】感染対策支援上限額 [Wordファイル/1.25MB]
【介護】(1)感染対策支援上限額 [Excelファイル/17KB]
【介護】(2)在宅サービス利用再開支援・環境整備補助上限額 [Excelファイル/18KB]
【障害】(1)感染対策支援上限額 [Excelファイル/13KB]
【障害】(2)在宅サービス利用再開支援・環境整備補助上限額 [Excelファイル/13KB]
申請時期
次の3通りがあります。
(1)上限額を上回る額の領収書が準備できた(=上限額で補助金請求することが確定した)時点で、申請を行う。
(2)領収書の合計額が上限額に達していないが、今後、感染症対策に関する支出予定がないため、これまでに支出した費用の領収書が準備できた(=上限未満の額で補助金請求することが確定した)時点で、申請を行う。
(3)領収書の有無にかかわらず、とりあえず補助上限額の2分の1を概算請求し、後日精算額で残金を請求する。
これについてはこちらをご覧ください。 ≫≫ 概算請求の手続と注意事項について [PDFファイル/74KB]
※概算請求を希望される場合は、支援金コールセンターへお問い合わせください。
※助成対象に消費税は原則含まれません。
ただし、非課税業者及び簡易課税制度利用事業者は、消費税を対象とします。
交付申請までの準備について
補助金交付申請には、添付資料として(1)支援金計算書、(2)領収書整理表、(3)領収書の写しの3点が必要です。
※使用する様式については、下記「申請ページ」欄のリンク先で各分野のページに進み、ダウンロードしてください。
(1)事業所等ごとに「支援金計算書」を作成して補助上限額を確認してください。
(2)「領収書整理表」を作成してください。
(3)令和2年4月1日以降の発注、かつ、補助対象経費である領収書を整理、台紙等に貼付し、領収書に番号を付してください。
★★ 物品購入をインターネットで行い、口座引き落としになっているので領収書がないなどの場合は、
支払の事実が分かるもの(通帳の写し等)と納品書等を添付してください。 ★★
申請ページ
こちらからお進みください。 ≫≫ 【ご案内】ページへ
よくある質問について
お問合せについて
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- ◆ 支援金コールセンター ◆
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- 電話番号 050-6865-6411 ※9~18時、土日祝日は休業