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第三者行為損害賠償求償事務

印刷ページの表示 ページ番号:0002020726 更新日:2018年3月28日更新

第三者行為損害賠償求償事務とは

 交通事故など第三者(加害者)から受けたケガ等の治療費は、本来、加害者が支払うべきものですが、国保を使って治療することもできます。
 その場合、いったん国保で医療費を立替えた後、かかった医療費を加害者に請求します。

国保加入者が交通事故などにあったら

 国保加入者が交通事故などで負傷して、国保を使って治療を受けた場合には、市町村の国保の窓口(又は加入する国保組合)に届出が必要です。届出に必要な書類は、下記ホームページからもダウンロードできます。

 ※加害者のいる交通事故のほか、傷害や他人の飼い犬に咬まれた、食中毒なども届出が必要です。

 届出に必要な各種様式はこちら(大分県国保連合会のページが開きます)

市町村及び国保組合の取組

 交通事故などの事案発見に努めています。
 平成28年3月には、全市町村及び国保組合等が損保関係団体との覚書を締結し、損害保険会社が被害者に代わって、市町村に届出書類を提出する仕組みを構築しました。

各市町村の受付窓口

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