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柔道整復療養費について

印刷ページの表示 ページ番号:0002028991 更新日:2018年3月29日更新

柔道整復師の施術を受けられる方へ

  国民健康保険を使って、柔道整復師の施術を受ける場合、一定の要件を満たすことが必要になります。
  すべての施術が保険対象とはなりませんので、以下の事項を確認した上で施術を受けるようにしてください。

国民健康保険が使える場合(一部負担金で受けられます)

整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。 
なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

※支給申請については、加入されている市町村の担当課へお問い合わせください。

国民健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)

×日常生活による単なる疲れ・肩こり・腰痛・スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛

×内科的原因による疾患

×保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中である場合

施術を受ける場合は次のことに注意してください!

1.負傷原因を正確に伝えましょう

 柔道整復師に負傷原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正確に伝え、まず国民健康保険が使えるかどうか確認してください。また、交通事故の場合は必ず加入されている市町村の担当課まで連絡してください。

2.「療養費支給申請書」は内容をよく確認してから署名しましょう

 「療養費支給申請書」は、施術を受けた方が柔道整復師に委任をし、本人に代わって保険請求するための書類です。負傷原因、負傷名、施術日、金額などをよく確認して、自筆で署名してください。(手首の負傷などにより、自筆できない場合は代筆でも可能ですが、その場合は捺印が必要です)

療養費支給申請書(柔整 様式)  [PDFファイル/781KB]

3.領収書は必ず受け取り、保管しましょう

 柔道整復師の施術については、保険分合計及び一次負担金並びに保険外の金額の内訳がわかる領収書の無償発行が義務づけられています。金額などに間違いがないか確認してください。また、領収証は確定申告の医療費控除に含めることができますので、大切に保管してください。

4.医療費通知を確認しましょう

 国民健康保険を使って施術を受けた場合、市町村から加入者へ後日「医療費通知」を各世帯にお届けし、みなさんの医療費をお知らせしています。医療費通知が届きましたら、記載内容(金額、受診回数、診療内容など)をご確認いただき、ご不明な点がありましたら、加入されている市町村の担当課までご連絡をお願いいたします。

5.資格所持者であるか確認しましょう

 保険請求を行う柔道整復師は施術所内の見やすい所に氏名を掲示するよう義務づけられています。医師以外の方が、柔道整復を業として行おうとする場合には、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)において、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
 柔道整復等の施術を受けようとする皆さんにおかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(厚生労働省)

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