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障がい児への支援
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方がさまざまなサービスを受けるために必要なもので、障がいの程度により区分されて交付されます。
手帳の交付を受けると、補装具の給付をはじめさまざまなサービスを受けることができます。
詳しくは、お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。
問い合わせ先
お住まいの市町村担当課
療育手帳
療育手帳は、知的障がい者が一貫した療育、援護を受け、さまざまなサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的としています。
その交付は、知的障がいの程度により区分されて行われます。
詳しくは、お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。
問い合わせ先
お住まいの市町村担当課
障害児福祉手当
身体または精神に重度の障がいがあるため、日常において常時介護を必要とする20歳未満の児童に対し支給される手当です。
ただし、児童が障がいを事由とする公的年金を受け取ることができる場合や肢体不自由児施設などに入所している場合は手当を受けることができません。
■手当の額
月額 14,880円
(受給者本人・配偶者または扶養義務者の所得による所得制限があります)
詳しくは、お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。
問い合わせ先
お住まいの市町村担当課
身体障害者に対する補装具の給付(修理)
身体に障がいのある児童の障がいを補い、日常生活を容易にするために、補装具の給付(修理)を行っています。例えば、聴覚に障がいのある児童には補聴器などを給付します。
ただし、世帯の所得に応じて一部自己負担があります。
■対象児童
身体障害者手帳の交付を受けている18歳未満の児童
■対象補装具
障がいの種類・程度に応じて、義肢、義眼、盲人安全杖、人口咽頭、車いす、収尿器、補聴器、その他必要な補装具
詳しくは、お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。
問い合わせ先
お住まいの市町村担当課
自立支援医療(育成医療)
生まれつき、あるいは病気、事故などのため、身体に障がいのある乳幼児、児童に対し、生活能力を得るために、指定医療機関で医療を受ける場合、医療に要する費用の一部を公費負担しています。(原則1割負担ですが、世帯の所得に応じて、ひと月当たりの負担上限額があります。)
給付の対象は、18歳未満の身体に障がいのある児童で、手術などの医療措置により、確実な治療の効果が期待される児童です。
詳しくは、お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。
問い合わせ先
お住まいの市町村担当課
重度心身障がい児への医療費助成
大分県では独自に、心身に重度の障がいのある方が、必要とする医療を容易に受けられるように、医療費の自己負担分に対し助成しています。
ただし、世帯の所得に応じて自己負担及び給付制限があります。
詳しくは、お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。
問い合わせ先
お住まいの市町村担当課
障がい者福祉のしおり
このホームページは、福祉施策等の概要をとりまとめたものであり、障がいのある人々の福祉・雇用・医療・年金などのいろいろな制度の利用にご活用いただけるよう作成しています。 ぜひご活用ください。
問い合わせ先 大分県障害福祉課
電話 097-506-2725
障がいのある子どもの親の会
様々な障がいのある子どもの親の会が大分県内に数多くあります。