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3月15日以降マスクの転売が禁止されます!
購入価格を超える価格でマスクの転売を行った場合、処罰の対象になり得ます
令和2年3月10日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、3月15日以降、マスクの転売行為が禁止になります。
例えば、ドラッグストアなどの小売店でマスクを購入した人が、そのマスクを、
(1)インターネットで出店し取引した場合
(2)フリーマーケットや露店等で販売し取引した場合
(3)多数の人々に勧誘を行って販売し取引した場合
などが禁止の対象となります。
詳しくは以下をご覧下さい。