カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて(平成28年12月1日施行)
印刷用ページを表示する掲載日:2016年12月1日更新
金属鉱業及び溶融めっき業の皆さんへ
(溶融めっき業は、溶融亜鉛めっきを行うものに限ります。)
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、平成28年12月1日から施行されます。
改正の経緯
水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、カドミウム及びその化合物に係る一般排水基準が0.1mg/Lから0.03mg/Lへ、平成26年12月1日より強化されました。
これらの物質を排出する工場・事業場のうち、直ちに一般排水基準を達成することが困難な4業種について、2年間又は3年間の期限で暫定排水基準が設定されました。
今回の改正は、4業種のうち2業種に係る現行の暫定排水基準が平成28年11月30日をもって適用期限を迎えることから、金属鉱業について平成31年11月30日まで、溶融めっき業について平成29年11月30日まで暫定排水基準の適用期限延長について定めるものです。
なお、適用期限以降は、一般排水基準が適応されますので、準備をお願いします。
改正の概要
業 種 | 基準値(mg/L) | |
現行 | 改正後 | |
金属鉱業 | 0.08 (H26.12.1~H28.11.30) | 0.08 (H28.12.1~H31.11.30) |
溶融めっき業 (溶融亜鉛めっきを行うものに限る。) | 0.1 (H26.12.1~H28.11.30) | 0.1 (H28.12.1~H29.11.30) |
非鉄金属第一次精錬・精製業 (亜鉛に係るものに限る。) | 0.09 (H26.12.1~H29.11.30) | |
非鉄金属第二次精錬・精製業 (亜鉛に係るものに限る。) | 0.09 (H26.12.1~H29.11.30) |
改正の詳細については、下記の環境省のホームページをご覧ください。
「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について