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大気汚染防止法施行規則が改正されました。
1. 大気汚染防止法施行規則の改正について
平成25年3月6日付けで大気汚染防止法施行規則が改正され、同日から施行されました。
主な改正点は、以下のとおりです。
(1) 揮発性有機化合物の濃度測定回数について(大気汚染防止法施行規則第15条の3号)
揮発性有機化合物(以下「VOC」という。) 排出施設においては、大気汚染防止法第17条の12の規定によりVOC濃度の測定を行うことが義務付けられていますが、今回の改正により測定回数が年2回以上から、年1回以上に変更されました。
なお、一年を通して休止し、VOCを大気中に排出していない施設についてはVOC濃度の測定は必要ありません。
詳細は、下記環境省のホームページをご覧ください。
