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海域の窒素含有量に係る暫定排水基準の見直しについて(令和3年10月1日施行)

印刷ページの表示 ページ番号:0002156876 更新日:2021年10月1日更新

 天然ガス鉱業の皆さんへ

 窒素含有量に係る暫定排水基準について、令和3年9月30日に適用期限が終了するため、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、令和3年10月1日から施行されます。

見直しの経緯

 水質汚濁防止法では、平成5年10月1日から、閉鎖性の海域及びこれに流入する河川等の公共用水域を対象に、一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場・事業場に対して窒素に係る一般排水基準を適用しています。あわせて、この物質を排出する工場・事業場のうち、直ちに一般排水基準を達成することが困難な5業種について、暫定排水基準が設定されました。

 今回、令和3年9月30日に天然ガス鉱業について窒素含有量に係る暫定排水基準の適用期限が終了するため、現時点における排水濃度の実態及び適用可能な処理技術等に照らし、環境省が一般排水基準への対応の可否を確認した上で、暫定排水基準の適用期間を2年間延長することとなりました。

見直しの概要

業 種 基準値(mg/L)
現行

移行後

(R3年10月1日~)

天然ガス鉱業

許容限度160(日間平均150)

(H30年10月1日~R5年9月30日)

見直しの詳細については、下記の環境省のホームページをご覧ください。

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について