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シルバー人材センターの業務拡大に係る県知事指定について

印刷ページの表示 ページ番号:0002063778 更新日:2019年6月12日更新

シルバー人材センターが取り扱う業務について、要件緩和の対象となる業種等を指定しました

 シルバー人材センターが取り扱う業務(※1)に関しては、法改正(※2)により高年齢者等の就業機会の確保に寄与することが見込まれる場合等に、労働者派遣及び有料職業紹介に限り、就業時間上限等の要件が緩和されているところですが、このたび県では、その対象となる業種・職種・区域を指定しました。

(※1)シルバー人材センターは、会員の生活の充実・安定、現役世代の下支えなどの推進を目的に、企業等から「臨時的かつ短期的または軽易な業務」を受注して、できる限り多くの会員に就業機会を提供している。

(※2)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正により、都道府県知事が指定した業種・職種・区域において業務拡大が適用されることとなった。(平成28年4月1日施行)

1 対象地域、業種及び職種
 
 6市 8業種・10職種(詳細は別添「指定対象地域、業種等[PDFファイル/99KB]」のとおり)


2 指定の効果
 
 就業時間の上限の拡大

 【指定前】概ね週20時間以内または概ね月10日程度以内

   ↓

 【指定後】週40時間まで、月当たりの日数制限なし。ただし、この制度による制限はないが、一般労働者と同様に労働関係法令の適用を受けます。


3 実施事業者

 公益社団法人大分県シルバー人材センター連合会


4 指定年月日

 令和元年6月15日

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