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放置艇に対する簡易代執行について
河川や港湾に放置されている、所有者が判明しない船舶や工作物(桟橋など)について、自主撤去の期限までにこれらの物が撤去されない場合、河川管理者・港湾管理者がこれらの物の撤去(簡易代執行)を行います。
○放置艇に対する簡易代執行の公告
○放置艇に対する簡易代執行の実施
令和4年1月28日に河川法(昭和39年法律167号)第75条第3項の規定により除却した船舶を同法第75条第4項により保管したので、公示します。
○ 令和4年9月8日に船舶の廃船処理が完了しました。