財産の種類について |
| 県の所有する財産は、大きく分けて「行政財産」「普通財産」の2種類に分かれており、この財産の種類により、使用・貸付けの手続きが異なります。 ・行政財産:県が行政目的を遂行するために所有している財産 (例:県の庁舎、各出先事務所、学校、公園等) ・普通財産:行政財産以外の財産(県の行政目的として直接供されない財産) (例:宿舎、県立学校・事務所跡地等の遊休地、売却予定地等) |
使用・貸付の種類等について |
県の財産の使用・貸付けを希望する場合、それぞれの関係所管課等が使用目的や内容を確認のうえ、許可又は不許可の決定をします。 ※注:使用許可・貸付については、許可を出せる条件が細かく規 |