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大分県事業評価監視委員会設置要綱

印刷ページの表示 ページ番号:0000012025 更新日:2010年3月30日更新

大分県事業評価監視委員会設置要綱

 (目 的)
 第1条

 この要綱は、大分県公共事業評価実施要領第4条に基づいて設置する大分県事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。

(委員会の所掌事務)
 第2条 委員会は、知事の諮問に基づき、県が作成した対象事業の事業評価案について審議を行い、審議結果を知事に答申する。

(委員及び組織)
 第3条

 委員会は5人以上の委員で組織する。

2 委員は、学識経験等を有する者のうちから、知事が委嘱する。

3 地域や事業の実情を適切に反映した運営とするため、適宜、臨時の委員を委嘱することができる。

4 委員の任期は2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は再任されることができる。

6 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

7 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

8 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。

9 委員長と副委員長がともに事故のあるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会 議)
 第4条

 委員会の会議は委員長が招集し、その議長は委員長が務める。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。

3 委員会の会議においては議事録を作成するものとし、議長は議事に先立ち、議事録署名委員2名を指名する。

4 委員会の会議における審議結果及び意見等は、議長が取りまとめる。

5 委員会の会議は、公開を原則とする。

(委員会の事務局)
 第5条

 委員会の事務局は、土木建築部建設政策課に置く。

(その他)
 第6条

 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(補 則)
 第7条

 市町村が実施する公共事業の再評価について、委員会へ審議の依頼があった場合は、審議できるものとする。




附 則
この要綱は、平成10年11月17日から実施する。

附 則
この要綱は、平成13年 4月 1日から実施する。

附 則
この要綱は、平成16年 4月 1日から実施する。

附 則
この要綱は、平成16年 9月13日から実施する。

附 則
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

附 則
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。