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大分県事業評価監視委員会設置要綱

印刷用ページを表示する 更新日:2010年3月30日更新

大分県事業評価監視委員会設置要綱


(設 置)
 第1条

 この要綱は、大分県公共事業評価実施要領第4条に基づき設置する大分県事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。
(委員会の所掌事務)
 第2条

 委員会は、知事の諮問に基づき、次に掲げる事務を行う。

(1) 事前評価


県が作成した大規模事業の事前評価案について審議を行い、 県に対して審議結果の答申を行うこと。
(2) 再評価

 
県が作成した再評価案について審議を行い、県に対して審議結果の答申を行うこと。
(3) 事後評価


県が作成した大規模事業の事後評価案について審議を行い、 県に対して審議結果の答申を行うこと。 (委員会の委員及び組織)
 第3条

 委員会は、5人以上で組織する。

2 委員は、学識経験等を有する者のうちから、知事が委嘱する。

3 地域や事業の実情を適切に反映した運営とするため、適宜、臨時の委員を委嘱することができる。

4 委員の任期は、2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

8 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。

9 副委員長に事故のあるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会 議)
 第4条

 委員会は、知事の諮問を受け委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。

3 委員会の意見等は、議長が取りまとめるものとする。

4 委員会の会議は、公開を原則とする。

5 委員会の会議には 議事録を作成するものとし、議長は、議事に先立ち、議事録署名委員2名を指名するものとする。
(委員会の事務局)
 第5条

 委員会の事務局は、土木建築部建設政策課に置く。
(その他)
 第6条

 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別途定めるものとする。
(補 則)
 第7条

 市町村が実施する事業の再評価について、審議の依頼があった場合は、委員会で審議できるものとする。






附 則


この要綱は、平成10年11月17日から実施する。

附 則


この要綱は、平成13年 4月 1日から実施する。

附 則


この要綱は、平成16年 4月 1日から実施する。

附 則


この要綱は、平成16年 9月13日から実施する。

附 則


この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

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