大分県在宅勤務制度試行の取組について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月28日更新
「子育て満足度日本一」の実現等に向け、県職員自らが率先してワーク・ライフ・バランスの推進に取り組むため、在宅勤務制度の試行実施を行い、多様な働き方の構築を目指します。これにより、育児・介護中の職員の負担軽減や男性職員の育児参加の促進、計画的な業務執行による公務能率の向上を図ります。
在宅勤務制度の内容
在宅勤務システムにより、自宅のパソコンから庁内LANにアクセスすることで、自宅においてeオフィス、文書管理システム、総務事務システム等のシステムを利用し、業務に必要な報告書、調査資料、企画書などの資料作成等の業務を行います。
在宅勤務制度は、育児や介護をしながら職務を行うことを想定していません。普段の通勤時間帯や昼休みの時間帯に育児や介護に従事し、職員やその家族の負担を軽減するものであり、自宅においても勤務時間中は職務に専念する必要があります。
在宅勤務制度は、育児や介護をしながら職務を行うことを想定していません。普段の通勤時間帯や昼休みの時間帯に育児や介護に従事し、職員やその家族の負担を軽減するものであり、自宅においても勤務時間中は職務に専念する必要があります。
対象者
3次試行は、次のいずれかに該当する職員が対象です。
(1)中学校就学前の子を養育する職員
(2)介護が必要な親族を自宅で介護する職員
(1)中学校就学前の子を養育する職員
(2)介護が必要な親族を自宅で介護する職員
試行期間
3次試行 平成23年7月11日(月)から平成24年3月30日(金)まで
在宅勤務日の服務
1 服務の扱い
自宅への旅行として扱います。
2 服務管理
在宅勤務を行う職員が、勤務開始・終了時に所属長へメール又は電話で勤務を開始・終了する旨を連絡することにより、職場において服務管理を行います。
3 勤務時間
8時30分から17時15分まで(昼休みは12時00分から13時00分まで)です。時差出勤を行っている職員については、在宅勤務を行う日は通常勤務(A勤務)となります。
4 時間外勤務
ワーク・ライフ・バランスの推進など試行実施の目的から、在宅勤務を行う日には時間外勤務を命じないこととします。
5 その他
在宅勤務を行う時間帯(昼休みを除く。)に私用で外出する場合や業務に従事しない場合は年休を取得します。
在宅勤務実施の頻度及び時間
週1~2日の実施を想定し、月5日を限度とします。
なお、午前又は午後のみ在宅勤務を行うといった時間単位での実施は行いません。各種休暇等を取得した時間を除き、終日行うことを原則とします。
なお、午前又は午後のみ在宅勤務を行うといった時間単位での実施は行いません。各種休暇等を取得した時間を除き、終日行うことを原則とします。
業務管理
1 業務計画
在宅勤務を行おうとする時は、事前に業務計画書を作成し、所属長の承認を得ます。
2 業務報告
在宅勤務が終了するごとにその復命を業務報告書により所属長へ提出します。
経費の負担
1 職員負担
(1)インターネット回線及びプロバイダ利用に係る初期費用並びに利用料金等
(2)在宅勤務に要する自宅の光熱水費
(3)自宅における勤務を行う空間の環境整備に要する費用
(2)在宅勤務に要する自宅の光熱水費
(3)自宅における勤務を行う空間の環境整備に要する費用
2 県負担
(1)携帯電話・PHS通話料等(公用分に限ります。)
(2)パソコン、附属機器の貸与に要する経費
(2)パソコン、附属機器の貸与に要する経費
他の育児支援制度との関係
育児短時間勤務、部分休業、育児時間など他の育児支援制度と併用して実施することができます。