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水質汚濁防止法設置届(旅館業用)

印刷ページの表示 ページ番号:0000663663 更新日:2023年11月7日更新

概要

1 旅館業(ホテル・旅館、簡易宿所)を営む(営もうとする)事業場に下記の届出対象施設を設置する場合、対象施設の設置若しくは旅館業許可取得の60日以上前に届出が必要です。

2 届出先は管轄の保健所・保健部です。電子申請も可能です。
(日最大排水量が50㎥を超える場合は大分県環境保全課(水質対策班097-506-3117)が窓口になります。)

3 水質汚濁防止法に基づく届出は旅館業や食品営業の許可と異なり、手数料はかかりません。

届出対象施設(水質汚濁防止法施行令)

別表第一66の3

イ ちゅう房施設

別表第一66の3

ロ 洗濯施設

別表第一66の3

ハ 入浴施設(浴槽)

第3条の2

指定地域特定施設

別表第一 72

し尿処理施設

ちゅう房施設のイメージ

洗濯施設のイメージ

入浴施設のイメージ

   

食品営業許可とは関係なく
(食品提供の有無によらず)
旅館業のために台所等を
設置する場合は対象です。

※宿泊客のみが利用する台所等も
 届出対象となります。

家庭用洗濯機も対象です。

共同浴室(大浴場等)だけではなく、
個室の浴槽も対象です。
なお、浴槽がないシャワー室は
対象外です。

201~500人槽の浄化槽 501人槽以上の浄化槽

届出の概要

・届出者の情報(住所、氏名など)

・施設の情報(所在地、名称など)

・キッチン、洗濯機、浴槽の情報
 (数、寸法)
 (メーカー、型番、素材、設置日などをわかる範囲で)

・宿泊人数と人数に応じた水の使用量・排水量
 (記載例に一人当たりの水量の目安等を記載しています)

・排水処理の方法(下水道、浄化槽など)
 ※浄化槽の場合は浄化槽の情報(処理方法、寸法など)
  ご不明な場合は、メーカーや保守点検業者などにお問い合わせください。

・排水苦情などの担当者(担当をきめていなければ代表者)

・キッチン、洗濯機、浴槽の寸法がわかる図面
 (手描きやカタログの添付でも良いです。)

・敷地内の配置図
 (キッチン、洗濯機、浴槽、トイレ、水道メーター、排水口などの場所や水の流れがわかる図面。)
 (手描きでも良いです。)

・場所がわかる地図
 (県外から初めて来た人でもたどり着けるような地図。排水が川にたどり着くところまで記載。)
 (手描きでも良いです。)

 このような情報を、法律の様式の枠に記入していただくことになります。

届出様式(記載例)

お問い合わせ先について

特定事業場の所在地が大分市の場合は、大分市環境対策課(Tel 097-537-5753)にお問い合わせください

大分市以外の特定事業場については、事業場がある市町村を管轄している保健所・保健部へお問い合わせください。

大分県内(大分市除く)の市町村別の問合せ先
問合せ先 住所 Tel 管轄する市町村
大分県 環境保全課

大分市大手町3丁目1番1号

097-506-3117

大分市を除く大分県内

東部保健所

別府市大字鶴見字下田井14-1 0977-67-2511 別府市、杵築市、日出町
国東保健部

国東市国東町安国寺786-1

0978-72-1127

国東市、姫島村
中部保健所

臼杵市大字臼杵字洲崎72-34

0972-62-9171

臼杵市、津久見市
由布保健部

由布市庄内町柿原337-2

097-582-0660

由布市
南部保健所 佐伯市向島1-4-1

0972-22-0562

佐伯市
豊肥保健所

豊後大野市三重町市場934-2

0974-22-0162

竹田市、豊後大野市
西部保健所 日田市田島2-2-5

0973-23-3133

日田市、九重町、玖珠町

北部保健所 中津市中央町1-10-42

0979-22-2210

中津市、宇佐市
豊後高田保健部 豊後高田市是永町39

0978-22-3165

豊後高田市

由布保健部メールアドレス

a12084@pref.oita.lg.jp

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