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「喫煙可能店(室)」の設置に伴う届出義務と標識の掲示義務及び書類保管義務について

印刷ページの表示 ページ番号:0002090897 更新日:2020年1月30日更新

飲食店経営者の皆さんへ

改正健康増進法の全面施行により、第二種施設に分類されている飲食店もまた、建物内禁煙の対象となりますが、経営規模が小さい等一定の条件を満たす飲食店の場合(条件に該当する施設を「既存特定飲食提供施設」といいます。)は、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し一定の猶予措置として「喫煙専用室」、「加熱式たばこ専用喫煙室」に加えて、「喫煙可能店(室)」の設置が認められています。
「喫煙可能店(室)」を設置した場合には、保健所への届出標識の掲示が必要です。
また、店の面積に係る書類や資本金額・出資総額に係る書類の保存が必要となります。
届出書の提出については、4月1日より前から提出可能です。

喫煙可能店(室)とは

既存特定飲食提供施設のみに認められる喫煙室タイプで、店内の全部または一部を喫煙可能とする方法です。喫煙可能店(室)の内部では飲食のサービスを提供することができます。
店内の一部区切って喫煙可とする場合はその区画を喫煙可能室店内の全部を喫煙可とする場合は喫煙可能店といいます。

既存特定飲食提供施設の要件

既存特定飲食提供施設の要件については以下のリンクページをご確認ください。

  〉〉受動喫煙防止対策について

令和2年2月3日(月曜日)より 喫煙可能室設置施設届出書の受付開始

大分県におきましては、令和2年2月3日(月曜日)より、飲食店の所在地を管轄する保健所にて届出書の受付を開始します。

※大分市内の方は、大分市保健所で既に受付を開始されています。

大分市のホームページはこちらから

届出方法

窓口または郵送

(注意)

 喫煙可能室設置施設届出の提出書類は、コピーして保管してください。

 既存特定飲食提供施設に該当することを証明する書類は、届出の際の添付書類としては不要ですが、床面積に係る書類資本金額・出資総額に係る書類を具備し、保管してください。

届出の時期

 令和2年2月3日(月曜日)から受付開始

届出用紙

「喫煙可能室設置施設届出書」(下記によりダウンロード)により、店舗の名称及び所在地、営業許可番号、営業許可日、店舗の管理権限者の氏名及び住所を届出てください。

また、届出内容に変更があった場合は、変更の事実を証明することができる書類を添えて、早くに変更届出書を提出してください。

廃止した場合も、すみやかに廃止届出書を提出してください。

【新規の場合】

喫煙可能室設置施設 届出書(附則様式第1号) [Wordファイル/45KB]

喫煙可能室設置施設 届出書(附則様式第1号) [PDFファイル/92KB]

【変更の場合】

喫煙可能室設置施設 変更届出書(附則様式第1号の2) [Wordファイル/48KB]

喫煙可能室設置施設 変更届出書(附則様式第1号の2) [PDFファイル/96KB]

【廃止の場合】

喫煙可能室設置施設 廃止届出書(附則様式第1号の3) [Wordファイル/47KB]

喫煙可能室設置施設 廃止届出書(附則様式第1号の3)  [PDFファイル/91KB]

 

(注意)

届出書の提出の際には、記載内容を確認するために、食品衛生法による「営業許可書」の写しを添付してください。

 

注意事項

 a 喫煙可能室には、20歳未満の人(従業員も含む)を立ち入らせてはいけません。

 b 標識の掲示が必要です。

 c 広告または宣伝を行う場合は、ホームページや看板等において「喫煙可能室設置施設」であることを明らかにすることが必要です。

 d 法律違反には指導や命令を行い、改善が見られない場合は、罰則(過料)が適用されることがあります。

 

 喫煙への対応状況が利用者に分かるように、お店の主な出入り口と店内の喫煙可能室の出入り口にわかりやすく示した標識を掲示してください。

標識の掲示

喫煙可能店(室)を設置した場合は、お店の入口に標識を掲示しなければなりません。

 a 「喫煙可能店」:(店内全体を喫煙可能室とする場合)
   ・・・お店の入口の目に付きやすい場所に「喫煙可能店」の標識を掲示する必要があります。

 【標識例】

  喫煙可能店標識(全部を喫煙可能室とする場合) [PDFファイル/35KB]

 b 「喫煙可能室」:(店内の一部の区画を 喫煙可能室とする場合)
   ・・・お店の入口に「喫煙可能室あり」の標識、そして喫煙可能室の入口に「喫煙可能室」の標識を掲示します。(計2枚)

 【標識例】

  喫煙可能室あり標識 [PDFファイル/32KB]

  喫煙可能室標識 [PDFファイル/34KB]

届出窓口

所在地を管轄する保健所(保健部)へ提出または郵送してください。

【受付保健所等一覧】
飲食店の所在地管轄保健所等担当課所在地電話番号

別府市

杵築市

日出町

東部保健所

地域保健課健康増進班

〒874-0840

別府市大字鶴見字下田井14-1

0977-67-2511

国東市

姫島村

東部保健所 国東保健部

地域保健課

〒873-0504

国東市国東町安国寺786-1

0978-72-1127

臼杵市

津久見市

中部保健所地域保健課地域保健班

〒875-0041

臼杵市大字臼杵字洲崎72-34

0972-62-9171
由布市中部保健所 由布保健部地域保健課

〒879-5421

由布市庄内町柿原337-2

097-582-0660
佐伯市南部保健所地域保健課健康増進班

〒876-0844

佐伯市向島1-4-1

0972-22-0562

竹田市

豊後大野市

豊肥保健所地域保健課健康増進班

〒879-7131

豊後大野市三重町市場934-2

0974-22-0162

日田市

九重町

玖珠町

西部保健所地域保健課健康増進班

〒877-0025

日田市田島2-2-5

0973-23-3133

中津市

宇佐市

北部保健所地域保健課健康増進班

〒871-0024

中津市中央町1-10-42

0979-22-2210
豊後高田市北部保健所 豊後高田保健部地域保健課

〒879-0621

豊後高田市是永町39

0978-22-3165
大分市大分市保健所健康課健康づくり担当班

〒870-0046

大分市荷揚町6番1号

097-536-2517

参考

喫煙可能店(室)を設置した場合の注意事項をまとめたチラシを作成しています。

ご活用ください。

「喫煙可能店(室)を設置される方へ」チラシ [PDFファイル/139KB]

受動喫煙防止対策について、詳細はこちらのページをご確認ください。

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