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「体験の機会の場」の認定について

印刷ページの表示 ページ番号:0002208566 更新日:2023年3月7日更新

「体験の機会の場」認定制度の概要

「体験の機会の場」の認定制度は、土地又は建物の所有者等が当該土地等を自然体験活動等の場として提供する場合に、一定の条件を満たしていることを条件に知事等の認定を受けることができる制度です。

※認定を受けようとする土地・建物の全部が、大分市にある場合は、大分市長の認定となりますので、ご注意ください。また、土地・建物が2つ以上の都道府県にまたがる場合は事業の主務大臣が認定します。

制度導入の経緯

平成23年6月に公布された「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)」が、平成24年10月1日から全面施行されたことに伴い、同法第20条に定める「自然体験活動の場その他の多数の者を対象とするのにふさわしい環境保全の意欲の増進に係る体験機会の場(以下「体験の機会の場」という。)の認定制度が導入されました。

「自然体験活動の場」とは

豊かな自然環境において生物と触れ合う機会を設ける自然体験活動、資源リサイクルや省エネルギー・自然エネルギーなどの環境保全に係る事業者の取組の体験活動等であって、次のようなもの。

◆自然環境や事業活動を題材として、自ら考え、実際に行動し、学習する機会を提供するものであること
◆参加者同士または解説員との双方向のコミュニケーションを通じて、環境保全に関する気づきを促すものであること
◆参加者同士または実施者と協働するプロセスを含むものであること




制度概要(環境省より)



県内の認定状況

くじゅう九電の森

申請者の氏名及び住所

氏名  九州電力株式会社

住所  福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1-82

「体験の機会の場」の名称及び所在地

名称  くじゅう九電の森

所在地 大分県由布市湯布院町川西

HP   https://www.kyuden-mirai.or.jp/environment/forest/

認定の有効期間

令和4年6月1日から令和9年3月31日

「体験の機会の場」で行う事業

次世代の環境保全意識啓発のため、適切に管理された九州電力株式会社の社有林を活用し、「講話」と「体験」からなる環境教育(学校向け及び親子向け)を実施。

 

 

認定について

認定の対象

個人、民間団体等が提供する自然体験活動等の体験の機会の場

(例)事業主が、学校等の団体を対象に発電所等の施設見学の受入れを実施。地主が所有する里山で、NPO等が自然体験活動を実施。など


申請者の要件

体験の機会の場の認定申請を行うことができるのは、土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する県民、事業者、民間団体です。

認定基準

・国の基本方針等に照らして適切なものであること
・環境保全に関する学習機会の提供を行うこと
・適切な計画が定められていること
・参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること
・特定の者に対して、不当な差別的な取扱いを行わないこと
・利益の配分その他営利を主たる目的とするものでないこと
・一定の従事経験もしくは同等の知識及び技能を有する者により行われること
・土地又は建物について、安全確保等適切な管理が行われていること

 申請者は、土地又は建物を所有していなくても、使用する権利を有していればよい。


申請手続

申請書の提出先

◆持参/郵送

 〒870-8501
 大分市大手町3-1-1

 大分県生活環境部うつくし作戦推進課

◆メール

 a13060@pref.oita.lg.jp

 

提出書類

認定申請書に必要書類を添付のうえ提出してください。

・「体験の機会の場の認定申請書」主務省令様式第7 [Wordファイル/21KB]

・添付書類(以下表1のとおり)

 

表1

添付書類の種類

書類名

(1)申請者が個人である場合は、その住民票の写し

■住民票の写し(申請日前3か月以内のもの)

(2)申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

■株式会社、社団法人、NPO法人等の定款がある場合は、定款及び登記事項証明書(登記事項証明書については申請日前3か月以内に法務局で発行されたもの)

 

(3)申請者が法第20条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書面 (認定の取り消し日から2年を経過しない者)

■欠格事項に関する誓約書(別紙様式第1号) [Wordファイル/22KB]

(4)申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類

■事業実績報告書(別紙様式第2号) [Wordファイル/20KB]

■収支決算書(様式任意)

(5)申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

■事業計画書(別紙様式第3号) [Wordファイル/15KB]

■収支予算書(別紙様式第4号) [Wordファイル/31KB]

(6)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む)について記載した書類

■「体験の機会の場」における安全管理体制(別紙様式第5号) [Wordファイル/18KB]

 

(7)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類

■「体験の機会の場」の事業に従事する者の経験及び他の業務の実施体制(別紙様式第6号) [Wordファイル/22KB]

(8)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類

■参加費用及び定員に関する事項(別紙様式第3号に含む)

(9)認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの

■当該地の土地公図(申請日前3か月以内に法務局で発行されたもの)

■当該地及び建物の登記事項証明書(申請日前3か月以内に法務局で発行されたもの)

■申請者が当該地の所有権を有しない場合は、使用する権利を有することを証する書類の写し

■申請者が当該建物の所有権を有しない場合は、使用する権利を有することを証する書類の写し

(10)認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書

■実施者の同意書(別紙様式第7号) [Wordファイル/18KB]

※ただし、申請者が環境教育等を実施しておらず、土地所有者である場合のみ必要

(11)その他参考となるべき事項を記載した書類

■申請者が暴力団等と関わりを持たないことを約定する誓約書(別紙様式第8号) [Wordファイル/1.33MB]

■申請者が、当該申請に係る体験の場としての土地又は建物の使用及び収益を目的とする権利を有する者である場合は、当該土地又は建物の所有者の同意書(別紙様式第9号) [Wordファイル/40KB]


★様式の一括ダウンロード [その他のファイル/1.44MB]

 

 

 

受付期間

随時受付を行います。

審査方法

申請書類による書面審査、県担当職員による現地確認を行い、認定の可否を判断させていただきます。

認定の有効期間

当該認定日から起算して5年を越えない範囲内において定め、申請者へ通知します。

変更届について

認定を受けた体験の機会を提供する県民、民間団体等(以下「認定民間団体等」という。)は、体験の機会の場で行う事業内容等を変更する場合は「認定体験の機会の場変更届出書」(主務省令様式第8 [Wordファイル/19KB])、その提供を行わなくなった場合は「認定体験の機会の場廃止届出書」(主務省令様式第9 [Wordファイル/19KB])を提出してください。

 

認定の有効期間更新について

上記で定められた認定の有効期間の更新を受けようとする場合は、有効期間が満了する日の30日前までに「認定体験の機会の場更新申請書」(主務省令様式第10 [Wordファイル/19KB])を提出してください。

 

事業の運営状況等の報告について

認定民間団体等は、毎年6月末までに下記表2の書類5点をご提出ください。

 

表2

添付書類の種類

書類名

(1)前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業の実施の状況を記載した書類

■前年度の事業計画書(別紙様式第3号 [Wordファイル/15KB]

■体験の機会の場認定事業状況報告書(別紙様式第10号 [Wordファイル/21KB]

■安全確保のための取組実績(任意様式)

■スタッフに対する安全事前講習会の実施状況(任意様式)

(2)(1)の事業に係る収支決算

■前年度の収支決算書(様式任意)

 

※当該認定体験の機会の場の提供の適正な実施を確保するため、上記のほかに書類の提出や報告を要求する場合があります。

 

認定の取消しについて

認定体験の機会の場で行う事業の内容等について、次のいずれかに該当する場合には、認定を取り消し、申請者へ通知します。

・認定体験の機会の場で行う事業の内容等が、認定の要件に適合しなくなったとき
・認定体験の機会の場で行う事業の内容等を、変更した又はその提供を行わなくなったときに、県へ届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
・認定体験の機会の場で行う事業の内容等について報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき
・偽りその他不正な手段により認定を受けたとき

周知等について

県は、認定したときは、インターネット等により、当該事業について周知・広報を行います。
また、認定民間団体等は、当該土地又は建物が認定体験の機会の場である旨の表示ができます。

本制度の認定団体であることを示す「体験の機会の場認定制度マーク」の使用方法やその他詳細については、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。