一定の規模以上の土地の形質の変更届出について
3000平方メートル以上の土地の形質変更の届出
届出義務は平成22年5月1日以降に着手予定の工事から生じます。
1 届出の対象となる土地の形質変更の規模について
盛土及び掘削の合計面積が3,000 平方メートル以上となる工事が該当します。
【届出の対象外となる工事】
1 次((1)~(3))のいずれにも該当しない工事。
(1)土壌を工事範囲の区域外に搬出する工事
(2)土壌の飛散又は流出をともなう工事
(3)土地の形質変更(掘削)に係る部分の深さが50cm以上である工事
なお、盛土のみを行う工事は(1)~(3)のいずれにも該当しないので、形質変更面積が3,000 平方メートル以上であっても届出の対象にはなりません。
2 農業を営むために通常行われる行為(土壌を区域外に搬出することを除く)。
3 林業の用に供する作業路網の整備(土壌を区域外に搬出することを除く)。
4 鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更。
5 非常災害のために必要な応急措置として行う工事。
2 届出時期
3 届出部数
4 届出書様式
「土地の形質の変更の対象となる土地の所在地」について
所在地の表記方法(住所、地番)を明確にしてください。
また、所在地周辺地図を添付してください。
「土地の形質の変更の場所」について
工事計画書等を添付して示してください。
「土地の形質の変更の着手予定日」について
実際に工事(形質変更)に着手する予定日となります。
「土地の形質の変更の規模」について
掘削面積、盛土面積、合計面積を記載してください。3,000 平方メートル未満の変更は届出の対象外ですので、届出の際は3,000 平方メートル以上の記載となります。
5 届出書の添付資料
添付書類は(1)~(4)のとおりです。これらは届出書ごとに必要となりますので、2部ずつ用意してください。
(1) 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面
土地の形質の変更をしようとする場所がわかる地図を添付してください。
(2) 土地の形質の変更場所の図面
掘削箇所と盛土部分を区別して表示してください。また、形質変更箇所毎に面積を記載してください。
(3) 形質変更実施に係る土地所有者の同意書
同意書は工事の実施に対する同意文書で、様式は特に定めません。土地所有者が複数存在する場合は、全員の同意書が必要となります。また、当該工事の請負契約書の写し(土地所有者全員の同意が確認できるものに限る)を代わりとすることも可能です。
なお、届出者と土地所有者が同一で、他の土地所有者が存在しない場合は、同意書の添付は不要です。
(4) 土地の利用履歴書
過去にその土地で使用された、法第2条第1項で規定された物質(特定有害物質)を調査するためのもので、様式は特に定めません(別紙「作成例」参照)。土地所有者への聞き取り等、容易に入手できる情報の記入でかまいませんが、特定有害物質の使用履歴がある場合は、詳細な情報の記載をお願いします。
土壌汚染対策法第2条第1項で規定された有害物質(特定有害物質)
| 区 分 | 物 質 名 |
| 第一種特定有害物質 (揮発性有機化合物等) | 四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、シス-1.2-ジクロロエチレン、1.3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1.1.1-トリクロロエタン、1.1.2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン |
| 第二種特定有害物質 (重金属等) | カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、アルキル水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほう素 |
| 第三種特定有害物質 (農薬等) | シマジン、チオベンカルブ、チウラム、PCB、有機りん化合物 |
6 届出書の提出先(大分市を除く)
形質を変更しようとする土地の所在地が大分市の場合は、大分市環境対策課(Tel 097-537-5753)にお問い合わせください。
| 保健所名 | 住所 | Tel | 管轄する市町 |
|---|---|---|---|
| 東部保健所 | 別府市大字鶴見字下田井14-1-1 | 0977-67-2511 | 別府市、杵築市、日出町 |
| 中部保健所 | 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 | 0972-62-9171 | 臼杵市、津久見市 |
| 南部保健所 | 佐伯市向島1-4-1 | 0972-22-0562 | 佐伯市 |
| 豊肥保健所 | 豊後大野市三重町市場934-2 | 0974-22-0162 | 竹田市、豊後大野市 |
| 西部保健所 | 日田市田島2-2-5 | 0973-23-3133 | 日田市、九重町、玖珠町 |
| 北部保健所 | 中津市中央町1-10-42 | 0979-22-2210 | 中津市、宇佐市 |
| 由布保健部 | 由布市庄内町柿原337-2 | 097-582-0660 | 由布市 |
| 国東保健部 | 国東市国東町安国寺786-1 | 0978-72-1127 | 国東市、姫島村 |
| 豊後高田保健部 | 豊後高田市是永町39 | 0978-22-3165 | 豊後高田市 |
7 届出後の対応について
知事は、届出を受けた場合、当該土地が、次の(1)から(5)までのいずれかに該当するときは、土地の所有者等に対し、指定調査機関に土壌汚染の状況について調査させて、その結果を報告するよう命じます。
(1) 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかな土地であること。
(2) 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し又は地下に浸透した土地であること。
(3) 特定有害物質をその施設において製造し、使用し又は処理する施設に係る工場・事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
(4) 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し又は保管する施設(環境大臣が定めるものは除く。)に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
(5) (2)から(4)と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地であること。