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大気汚染防止法の届出の手引について

印刷ページの表示 ページ番号:0001067420 更新日:2024年4月18日更新
 県内に、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、水銀排出施設等を設置する場合や、特定粉じん排出等作業を実施する場合は、大気汚染防止法に基づく届出が必要です。
 各種届出の参考にご活用ください。

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