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浄化槽とは

印刷ページの表示 ページ番号:0002062877 更新日:2021年9月30日更新

浄化槽とは

 浄化槽とは日常生活で生じた汚水やし尿を微生物の働きにより分解し、放流するための施設です。
 わたしたちは毎日の生活の中で、1日1人当たり約250リットルとたくさんの水を使用しています。その水の多くは最終的に汚水となって川や海へと流れていきます。
 しかし、汚水のままの状況で、何も処理されず放流されると水質汚濁がすすみ、天然自然に恵まれた大分県の水環境は破壊されることになります。

 そこで、水環境を守るため、汚水を処理し、きれいな水を取り戻すのが浄化槽です。

浄化槽の種類

浄化槽には大きく分けて、単独処理浄化槽合併処理浄化槽の2種類があります。

  • 単独処理浄化槽・・・トイレの水だけを処理します。
    (浄化槽法では、平成13年4月から下水道認可区域内に設置される場合を除き、単独処理
    浄化槽の設置が禁止されています。また、下水道法では、公共下水道の供用が開始された
    場合は、遅滞なく排水処理を単独処理浄化槽から下水道に変更しなければなりません。)
  • 合併処理浄化槽・・・トイレの水と台所、洗濯、洗面に使用した生活雑排水を合わせて処理します。

 合併処理浄化槽は単独処理浄化槽と比べて放流される汚れが8分の1になります。
平成13年4月1日から、法律上では合併浄化槽のみが「浄化槽」として位置づけられました。

浄化槽の構造

  • 単独処理浄化槽
    分離ばっき方式を例として説明します。

    単独処理浄化槽

    まず、沈殿分離室で流入中の浮遊物を沈殿させます。次に、ばっき室に送られた空気で
   撹拌し、微生物の動きを活発にさせ、汚物を浄化させます。
    そして、沈殿室で汚物を浄化した微生物の固まりが汚泥として沈殿分離され、上澄み液は
   消毒後放流されます。

    その他、ばっき室にプラスチック製の接触剤を入れた構造の分離接触ばっき方式、全ばっき
   方式、散水ろ床方式、平面酸化ろ床方式があります。

  • 合併処理浄化槽
    嫌気ろ床接触ばっき方式を例として説明します。

   合併処理浄化槽

   1.嫌気ろ床槽
    汚水に含まれる浮遊物(固形物)を「ろ材」が取り除き、酸素を必要としない「嫌気性微生物」が
   汚水中の有機物を分解し、浄化します。第1室から第2室に汚水が移って、さらに同様の手順で
   浄化されます。

   2.接触ばっき槽
    ブロアから吹き込まれた空気を利用して、汚水を「ばっき」しながら「接触材」に循環接触させて、
   「接触材」に付着する好気性微生物により、汚水中の有機物をさらに浄化していきます。

   3.沈殿槽
    浄化した処理水に含まれる固形物を沈殿させ、上澄み水を消毒槽へ送ります。

   4.消毒槽
    「消毒槽」では、塩素消毒をして、衛生的に安全な水にして放流します。

   その他・・・赤潮やアオコの原因となる窒素を除去できる「高度処理型」合併処理浄化槽があります。

合併処理浄化槽の特長 

   1.家庭から出る水の汚れを、単独処理浄化槽の8分の1に減らすことができる。

         パワー

   2.水洗トイレで快適生活!

         快適

   3.設置スペースはマイカー1台分

         大きさ

   4.強化プラスチック製で強度、耐久性もばっちり

         耐久性

   5.取付工事が簡単!すぐに設置できます。

         取付工事

合併処理浄化槽の維持管理    

 浄化槽は微生物の働きを利用して生活排水をきれいにするため、適正な維持管理を怠ると浄化槽の機能が低下し、汚物の流出、悪臭の発生など、水質汚濁の原因となります。
 浄化槽は浄化槽法に基づき、「法定検査」「保守点検」「清掃」の3つを適正に行わなければなりません。

維持管理

  • 法定検査
    浄化槽法では、浄化槽を設置している方に対し、浄化槽が適正に設置され、併せて保守点検
    及び清掃が正しく行われているかどうかを判断し、放流水の水質の基準が守られているかど
    うかの検査を受けることが義務づけられています。
    検査には、設置後の水質検査(7条検査)と、毎年1回行う定期検査(11条検査)があり、大分
    県知事が指定した検査機関である(公財)大分県環境管理協会が行うこととなります。

    ■法定検査についてはこちら・・・  (公財)大分県環境管理協会

  • 保守点検
    保守点検は、浄化槽の機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。
    保守点検は、浄化槽法に定められ技術上の基準に従って行われなければいけませんので、
    浄化槽管理士の資格を持ち、知事(大分市では市長)の登録を受けた保守点検業者に委託し
    てください。
  • 清掃
    清掃は、浄化槽内に蓄積した汚泥を抜き取る作業を言います。
    蓄積した汚泥をそのままにしておくと、浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となり
    ます。
    清掃は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者しか行うことができません。

    ■維持管理についてはこちら・・・ 大分県循環社会推進課

 

 

〇浄化槽に関係する当課での取り組み 

県民のみなさまが設置等を行う浄化槽や市町村が設置等を行う浄化槽の整備を推進するため、

浄化槽の設置等を行うものに補助を行う市町村に対して、国および県が助成を行う補助制度を設けています。

 

なお、浄化槽設置等に関することや、補助金申請等に関する詳細につきましては、お住いの市町村担当部署にお問い合わせください。

皆さまのご意見をお聞かせください。

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