公安委員会からのお知らせ
苦情申出制度
1 文書による苦情申出制度
警察法第79条の規定に基づき、都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある場合は、公安委員会に対し、
文書により苦情の申出をすることができます。
2.苦情とは…
この制度における苦情とは
◆ 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不
利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
◆ 警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満
を言います。
※ 明らかに警察の任務とはいえない事項についての警察職員の不作為を内容とするものや、申出者本人と
直接関係のない一般論として申し出られた苦情、提言等はこの制度の対象となりません。
3 苦情申出の方法
◆ 氏名、住所、電話番号
(申出者が住所以外の連絡先への処理結果通知を求める場合は、その連絡先の名称、住所、電話番号)
◆ 苦情申出の原因となる職務執行の日時、場所及び警察職員の執務の態様その他事案の概要
◆ 苦情申出の原因となる職務執行によって、申出者が受けた具体的な不利益の内容又はその職務執行に係る警察
職員の執務の態様に対する不満の内容
◆ 署名又は押印
※ 最寄りの警察署でも受け付けています。
※ 電話、電子メール、ファクシミリでの申出は受け付けていません。
4 処理結果の通知
苦情の処理結果については、文書で申出者に通知します。
ただし
◆ 同一人による同一内容の反復した苦情で、合理的に判断して苦情としての実質的要件を欠いている場合
◆ 申出者が転居し、住所が判明せず、通知できない場合
◆ 複数人が、同一内容の苦情について共同して申出を行ったと認められる場合において、当該他の者に処理の結
果を通知した場合
等は、処理結果の通知義務は解除されます。(警察法第79条第2項)
5 提出先
◆ 郵送
〒870-8502
大分市大手町3丁目1番1号
大分県公安委員会 宛
◆ 持参
◇ 警察本部の場合
大分市大手町3丁目1番1号
大分県警察本部 警務部総務課
公安委員会補佐室
◇ 最寄りの警察署の場合
警察署総務課(係)
情報公開制度
情報公開制度
情報公開条例に基づき、公安委員会が保有する公文書を、請求に応じて公開する制度です。
手続き
情報公開に関する手続きについては、大分県警察に対する請求と同じですので、大分県警察のホームページをご覧下
さい。
※ 公安委員会宛と大分県警察宛では様式が異なりますのでご注意下さい。