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運転経歴証明書の再交付

印刷用ページを表示する 更新日:2025年6月4日更新

 運転経歴証明書を亡失、盗難、焼失又は滅失された場合は、運転経歴証明書の再交付の手続ができます。

 運転経歴証明書の再交付申請と同時に、経歴保有形態の変更をすることができます。

 また、記載事項変更等に伴う運転経歴証明書の作り替え(再交付)も可能です。

 

 運転経歴証明書の作り替えを希望できる方

  •  記載事項(住所・氏名等)の変更の届けをする方
  •  運転経歴証明書の裏面に記載事項変更の記載のある方
  •  写真を変更する方

受付場所・日時

運転免許センター

  毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。)

  午前10時~午前10時30分

 ※ 運転免許センターでは、運転経歴証明書の即日交付及び運転経歴情報の即日記録となります。

 

警察署(杵築幹部交番・津久見幹部交番を含む)

  毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。) 

  午前9時~午前12時 及び 午後1時~午後4時

  → 大分県内警察署一覧

  •  申請から数週間後に新しい運転経歴証明書が交付されます。また、マイナ経歴証明書のみの保有を希望する場合は、即日記録となりますが、2枚持ちを希望する場合は、申請から数週間後に運転経歴証明書の交付及び運転経歴情報の記録が行われます。

必要なもの

​◎ 手元にある全ての運転経歴証明書及びマイナ運転経歴証明書

◎ 写真1枚 (6ヶ月以内に撮影したもの、大きさ:縦3センチ、横2.4センチ)

  ※運転免許センターで手続を行う場合は、写真は必要ありません。

◎ 運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書がいずれもない場合は、

  身分証明書 (公的機関が発行したもの 例:資格確認書、パスポート、マイナンバーカード、住民票の写し)

 汚損、破損又は記載事項変更等に伴う再交付の場合は、その運転経歴証明書

 再交付手数料 1,100円

 記載事項に変更のある方は、次のものが必要です。

● 住所を変更する場合
 ○ 運転経歴証明書のみを保有する方(以下のいずれか一つ)
  ・ 住⺠票の写し(個⼈番号の記載がないもの⼜はマスキングしたもの)(提示)
  ・ マイナンバーカード(提示)
  ・ 新住所が記載された資格確認書(提示)
  ・ 6か⽉以内の消印のある本⼈宛の郵便物(提示)
  ・ 6か⽉以内に発⾏された公共料⾦の領収書(提示) 等
 ○ マイナ経歴証明書を保有する方
  ・ マイナ経歴証明書(提示)
   ※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新住所の記載があることを確認してください。
   ※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新住所の記載がない場合は、住⺠票の写し(同上)(提示)
● 住居表示を変更する場合
 ○ 運転経歴証明書のみを保有する方
  ・ 自治体通知書(提示)
 ○ マイナ経歴証明書を保有する方
  ・ マイナ経歴証明書(提示)
   ※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新住所の記載があることを確認してください。
   ※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新住所の記載がない場合は、住⺠票の写し(同上)(提示)
● ⽒名を変更する場合
 ○ 運転経歴証明書のみを保有する方(以下のいずれか一つ)
  ・ 住⺠票の写し(同上)(提出)
  ・ マイナンバーカード(提示)
 ○ マイナ経歴証明書を保有する方
  ・ マイナ経歴証明書(提示)
   ※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新⽒名の記載があることを確認してください。
   ※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新⽒名の記載がない場合は、住⺠票の写し(同上)(提示)
● ⽣年⽉⽇を変更する場合
 ○ 運転経歴証明書のみを保有する方(以下のいずれか一つ)
  ・ 住⺠票の写し(同上)(提出)⼜はマイナンバーカード(提示)
 ○ マイナ経歴証明書を保有する方
  ・ マイナ経歴証明書(提示)
   ※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新⽣年⽉⽇の記載があることを確認してください。
   ※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新⽣年⽉⽇の記載がない場合は、申請不可
● 性別を変更する場合
 ○ 運転経歴証明書のみを保有する方
  ・ 住⺠票の写し(同上)(提出)
 ○ マイナ経歴証明書を保有する方
  ・ マイナ経歴証明書(提示)
   ※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新性別の記載があることを確認してください。
   ※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新性別の記載がない場合は、申請不可​

注意事項

  •  マイナ経歴証明書を紛失等し、マイナンバーカードの再発行後に発見したマイナ経歴証明書は、市町村に返納してください。
  •  マイナンバーカードの再発行前にマイナ経歴証明書を発見した場合は、運転免許センター等で経歴保有形態の変更手続を行い、当該マイナ経歴証明書を再度、保有することができます。
  •  マイナンバーカードの再発行前にマイナ経歴証明書を発見し、当該マイナ経歴証明書の保有を希望しない場合は、速やかに運転免許センター等に当該マイナ経歴証明書を持参いただき、運転経歴情報の抹消を受けてください。
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