運転経歴証明書の記載事項変更
- 記載事項変更の届出と同時に、経歴保有形態の変更をすることができます。
希望される方は、運転経歴証明書の再交付をご覧ください。
希望されない方は運転経歴証明書裏面への記載処理となります。
- 運転経歴証明書に記載されている内容に変更があった際は速やかに変更の手続を行ってください。
- なお、マイナ経歴証明書のみでワンストップサービスの利用開始手続をしている方は、住所・氏名・生年月日の変更に伴う警察への変更手続は必要ありません。詳しくは、マイナンバーカードと運転免許証の一体化の概要についてをご覧ください。
- 身分証明書として利用するので住民票どおりの表記をおすすめします。
- 本人以外の方が手続きをする場合、委任状が必要になります。あらかじめご確認ください。
- 新しい住所が大分県外となる場合は、住所地を管轄する都道府県警での変更手続となります。
受付場所・日時
運転免許センター
毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前10時~午前10時30分
※ マイナ経歴証明書の保有を希望する場合は、運転経歴情報の即日記録となります。
警察署(杵築幹部交番・津久見幹部交番を含む)
毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前9時~午後4時30分
※ マイナ経歴証明書の保有を希望する場合は、運転経歴情報の即日記録となります。
必要なもの
◎ 運転経歴証明書
◎ マイナンバーカード(マイナ経歴証明書を保有する方又はマイナ経歴証明書の保有を希望する方。ただし、有効なマイナンバーカードに限る。)
◎ 住所を変更する場合(以下のいずれか1点)
● 住所を変更する場合
○ 運転経歴証明書のみを保有する方(以下のいずれか一つ)
・ 住⺠票の写し(個⼈番号の記載がないもの⼜はマスキングしたもの)(提示)
・ マイナンバーカード(提示)
・ 新住所が記載された資格確認書(提示)
・ 6か⽉以内の消印のある本⼈宛の郵便物(提示)
・ 6か⽉以内に発⾏された公共料⾦の領収書(提示) 等
○ マイナ経歴証明書を保有する方
・ マイナ経歴証明書(提示)
※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新住所の記載があることを確認してください。
※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新住所の記載がない場合は、住⺠票の写し(同上)(提示)
● 住居表示を変更する場合
○ 運転経歴証明書のみを保有する方
・ 自治体通知書(提示)
○ マイナ経歴証明書を保有する方
・ マイナ経歴証明書(提示)
※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新住所の記載があることを確認してください。
※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新住所の記載がない場合は、住⺠票の写し(同上)(提示)
● ⽒名を変更する場合
○ 運転経歴証明書のみを保有する方(以下のいずれか一つ)
・ 住⺠票の写し(同上)(提出)
・ マイナンバーカード(提示)
○ マイナ経歴証明書を保有する方
・ マイナ経歴証明書(提示)
※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新⽒名の記載があることを確認してください。
※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新⽒名の記載がない場合は、住⺠票の写し(同上)(提示)
● ⽣年⽉⽇を変更する場合
○ 運転経歴証明書のみを保有する方(以下のいずれか一つ)
・ 住⺠票の写し(同上)(提出)⼜はマイナンバーカード(提示)
○ マイナ経歴証明書を保有する方
・ マイナ経歴証明書(提示)
※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新⽣年⽉⽇の記載があることを確認してください。
※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新⽣年⽉⽇の記載がない場合は、申請不可
● 性別を変更する場合
○ 運転経歴証明書のみを保有する方
・ 住⺠票の写し(同上)(提出)
○ マイナ経歴証明書を保有する方
・ マイナ経歴証明書(提示)
※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新性別の記載があることを確認してください。
※ マイナンバーカードの券面の追記欄に新性別の記載がない場合は、申請不可
記載事項変更の手続は無料です。
経歴保有形態を変更する場合の手数料は、マイナンバーカードと運転免許証の一体化の概要についてをご覧ください。