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インターネット上の誹謗中傷について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年8月14日更新
 近年、SNSなどを利用したインターネット上での誹謗中傷・人権侵害が社会問題化しています。
 他者への誹謗中傷やデマ、特定個人のプライバシー情報の掲載や部落差別に関する悪意のある書込み、特定民族や国をルーツとする方々への差別的発言(ヘイトスピーチ)は許されるものではありません。
 このような行為は人権侵害にあたり、民事だけでなく、刑事的責任を負うこともあります。
 インターネット等に自分の思いを書き込む際には、関係者や相手方を思いやり、ルールやモラルを守ってご利用ください。

□関連リンク
法務省ホームページ「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html

インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口について

誹謗中傷などの書込みがあった際の相談窓口を紹介します。
一人で悩まず、ご相談ください。

インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口

□関連リンク

・「まもろうよ こころ」厚生労働省
 https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

・弁護士相談
 法テラス https://www.houterasu.or.jp/
 大分県弁護士会 https://www.oitakenben.or.jp/

・「サイバー犯罪相談窓口」
 警察庁  https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.html
 大分県警 https://www.pref.oita.jp/site/keisatu/cyber-05.html

・「違法・有害情報相談センター」総務省
 https://ihaho.jp/

・「人権相談」
 法務省 https://www.jinken.go.jp/
     TEL 0570-003-110
 大分県 TEL 097-506-3172
     E-mail a13710@pref.oita.lg.jp

・セーファーインターネット協会
 「誹謗中傷ホットライン」 https://www.saferinternet.or.jp/bullying/
   「セーフライン」  https://www.safe-line.jp

 

インターネット上の誹謗中傷に関する参考情報

プロバイダ責任制限法の改正について

改正プロバイダ責任制限法が令和4年10月1日から施行され、SNS等で誹謗中傷をした人の情報開示の手続きが簡易・迅速になりました。

プロバイダ責任制限法の改正について [PDFファイル/299KB]

侮辱罪の法定刑の引上げについて

侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定が令和4年7月7日に施行されました。
今回の改正により、侮辱罪の法定刑が「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられました。

侮辱罪の法定刑の引上げについて [PDFファイル/364KB]

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