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悪質商法イメージ写真 最近「悪質商法」や「架空請求」など、消費者トラブルのことをよく耳にします。自分も被害者になるのではないかと心配ですが、どうしたらよいのでしょうか?
 
Aさん 「7日前、訪問してきた業者に長時間勧誘され、布団を買って使用したが、やっぱりいらない」
Bさん 「先日職場に電話があり、資格取得用教材をしつこく勧められ、あいまいな返事をしたら昨日契約書が送られてきた」
Cさん 「インターネットで検索中、アダルトサイトにつながり登録料を請求された」
 
 このようなトラブルで “困った!”とき、あなたはどうしますか?
 Aさんは訪問販売に、Bさんは電話勧誘販売に該当しますので「クーリング・オフ」が可能です。
 Cさんの場合は、契約が成立していませんので、支払う必要はありません。相手にしないで無視することが肝心です。個人情報を相手に与えないようにしましょう。
 消費者トラブルは、誰にでも起こり得る問題です。他人に相談するのは恥ずかしいから、どうせ少額だからなどと泣き寝入りをせず、困ったと感じたら、大分県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》にお気軽にご相談ください。
クーリングオフ制度
 一定期間は消費者に契約について考え直す時間を与え、契約の無条件解除を認めている制度です。訪問販売・電話勧誘販売などの場合は、契約書などの書面を受け取った日を含めて8日以内に、契約を解除する旨を書いたハガキを簡易書留で送付します。商品を使ったり工事が完了していても大丈夫ですが、健康食品などの開封分は適用されない場合もあります。ただし、8日間を過ぎても解約が可能な場合もありますので、まず相談しましょう。
※アイネスや市町村窓口にクーリング・オフ専用ハガキを準備しています。

大分県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》
〒870−0037 大分市東春日町1番1号(NS大分ビル内)
TEL 097−534−4034 FAX 097−534−0684

■消費生活相談電話:097−534−0999
 受付時間:月〜金曜日(祝日、休日を除く) 9:00〜16:30

■消費生活特別相談:097−534−4034
 受付時間:日曜日(第3を除く)13:00〜16:00

■交通案内
 徒歩:大分駅から徒歩約15分
 バス:大分交通「高砂町アイネス前」バス停下車
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