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育児参加休暇

印刷ページの表示 ページ番号:0000105082 更新日:2022年10月11日更新
対象職員  男性職員
休暇の要件 配偶者が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含みます。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合
 取得日数等 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から子が1歳に達する日までの間で、5日を超えない範囲内で、その都度必要と認める日又は時間
 申請方法 矢印申請は総務事務システムの「特別休暇」から行ってください。
矢印「休暇種別」欄は「育児参加」を選択し、必要事項を入力してください。
矢印「事由」欄に配偶者の出産(予定)日、養育する子の氏名を記入してください。
添付書類  配偶者の出産(予定)日が確認できる書類(母子健康手帳の該当ページのコピー等)
留意事項 矢印「小学校就学の始期に達するまでの子」とは、その子が6歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日までをいい、「子」とは、職員が養育する実子、養子、及び配偶者の子をいいます。
矢印この休暇は「特定休暇」であり、時間単位で取得する場合は、「7時間45分=1日」で換算します。
矢印緊急を要する場合であっても、必ず休暇取得前に申請を行ってください。
給与等  有給(特別休暇)