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7.土地収用Q&A

印刷ページの表示 ページ番号:0002014462 更新日:2018年1月17日更新



 (相談窓口)
 収用制度やその手続きについて、どこに相談すれば良いですか?

(答)
 収用委員会事務局にお問い合わせください。収用委員会事務局の住所、電話番号、メールアドレス等は、下記のとおりです。
 住所:〒870-8501 大分市大手町3-1-1(大分県庁舎新館7階 用地対策課内)
 Tel:097-506-4545  Fax:097-506-1773
 E-mail:a18200@pref.oita.lg.jp



 (立会い、署名押印とは)
 起業者から土地調書(物件調書)作成のための立会と署名押印を求められましたがどうすればよいですか?

(答)
 調書の記載内容に異議がある場合は、その内容を調書に書くことができます。
 異議を書かなかった場合は、調書の内容が真実であると推定されます。



 (公告・縦覧期間中の意見書とは)
 裁決申請書(明渡裁決の申立書)に記載されている起業者の補償金の見積りに納得できない場合にはどうすればよいですか?

(答)
 土地所有者及び関係人は、起業者の見積もりに異議がある旨の意見書を提出することができます。(→参考 意見書様式例) 
 提出できる期間は、原則として、裁決申請書等の写しの縦覧期間内(2週間)です。ただし、縦覧期間が経過した後に提出される意見書についても、収用委員会が相当の理由があると認めた場合には、受理されます。



 (事業計画への不満・反対)
 事業計画に不満があるので、収用委員会に対して事業計画の変更を申立てようと思っていますが、認めてもらえますか?

(答)
 土地収用法では、事業の公益性や事業に係る土地利用の判断については、事業認定庁である国土交通大臣、または都道府県知事の権限とされています。
 したがって、収用委員会には事業計画の内容について判断する権限はないため、収用委員会に対して事業計画の変更を求めても認められないことになります。



 (審理に出られない場合)
 どうしても都合がつかないため審理に出られないのですが、どうすればよいですか?

(答)
 大分県収用委員会あてに委任状を提出し、代理人が出席することができます。(→参考 委任状様式例) また、意見書を提出することもできます。(→参考 意見書様式例)



 (補償額の決定方法)
 収用委員会は、損失補償額をどのようにして決めるのですか?

(答)
 当事者の主張、現地調査を踏まえ、必要に応じて不動産鑑定士による鑑定を行い、収用委員会で検討し決定(認定)しています。



 (当事者主義とは)
 特に意見書の提出などの主張をしなくても、収用委員会が正当な補償額を裁決してくれるのですか?

(答)
 質問5のとおり収用委員会は中立な立場で正当な補償額を認定しますが、損失補償額については、起業者、土地所有者及び関係人それぞれ申し立てた範囲内の額で、裁決をすることになっています。これを「当事者主義」といいます。



 (所有権争いの場合)
 収用される土地について、現在、所有権の有無を争っていますが、この場合の裁決や補償金はどうなりますか?

(答)
 収用される土地に、所有権の有無や境界に関する争いがあり、収用委員会による審理や調査でも所有権を確定できなかった場合には、収用委員会は所有者を「不明」として裁決します。
 この場合、所有者が確定できないことから、起業者は補償金を供託することとなりますので、当事者間の争いが話し合いや訴訟などにより解決しなければ、供託された補償金を受け取ることはできません。



 (裁決に不服の場合)
 裁決に不服がある場合の救済措置はありますか?

(答)
 裁決に不服がある方は、国土交通大臣に審査請求をすることができます。ただし、損失の補償についての不服をその理由とすることはできません。
 また、損失の補償についての不服がある場合は当事者訴訟を、損失の補償以外について不服がある場合は抗告訴訟を提起することができます。


問10

 (補償金受領を拒否した場合)
 裁決に不満があるため、裁決書と補償金の受領を拒否したいと思いますが、このような場合、裁決の効力はどうなりますか?

(答)
 裁決書や補償金の受領を拒否しても、法令の定める送達手続や供託など所定の手続がとられた場合、裁決書や補償金を受領したものとみなされ、裁決の有効性は失われません。
 したがって、裁決書に定められた明渡期限までに物件を移転して起業者に土地を明渡す義務を履行しなければならないことに変わりありません。


問11

 (明渡しを拒否した場合)
 明渡裁決の明渡しの期限までに移転しなかった場合にはどうなりますか?

(答)
 明渡裁決がなされ、補償金の支払いが完了しても、明渡さないときは、起業者は、都道府県知事に代執行の請求をすることができます。