身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付されている方(以下「障がい者」という。)で、一定の要件を満たす場合(※)に申請により自動車税及び自動車取得税の減免が受けられます。
(※)
障がい者の障がいの程度が表1又は表2に該当する場合です。
| 手帳の種類 | 障がいの級別(障がいの程度) | ||
| 身 体 障 害 者 手 帳 | 障がいの区分 | ||
| 視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | ||
| 聴覚障害 | 2級及び3級 | ||
| 平衡機能障害 | 3級 | ||
| 音声機能障害 | 3級(喉頭が摘出された場合に限る。言語機能又はそしゃく機能の喪失は除く。) | ||
| 上肢不自由 | 1級及び2級 | ||
| 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | ||
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | ||
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | |
| 移動機能 | 1級から6級までの各級 | ||
| 心臓機能障害 | 1級及び3級 | ||
| じん臓機能障害 | 1級及び3級 | ||
| 呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | ||
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | ||
| 小腸の機能障害 | 1級及び3級 | ||
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | ||
| 肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | ||
| 戦傷病者手帳 | 恩給法に定める障がいの程度で、身体障がい者同様減免の範囲が定められています。詳細については、もよりの県税事務所にお問い合わせください。 | ||
| 療育手帳 | A1及びA2 | ||
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | ||
| 手帳の種類 | 障がいの級別(障がいの程度) | ||
| 身 体 障 害 者 手 帳 | 障がいの区分 | ||
| 視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | ||
| 聴覚障害 | 2級及び3級 | ||
| 平衡機能障害 | 3級 | ||
| 音声機能障害 | 3級(喉頭が摘出された場合に限る。言語機能又はそしゃく機能の喪失は除く。) | ||
| 上肢不自由 | 1級及び2級 | ||
| 下肢不自由 | 1級から3級までの各級及び4級から6級までの各級で他の障害を重複する場合は、身体障害者手帳の等級が1級又は2級 | ||
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | ||
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | |
| 移動機能 | 1級から3級までの各級及び4級から6級までの各級で他の障害を重複する場合は、身体障害者手帳の等級が1級又は2級 | ||
| 心臓機能障害 | 1級及び3級 | ||
| じん臓機能障害 | 1級及び3級 | ||
| 呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | ||
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | ||
| 小腸の機能障害 | 1級及び3級 | ||
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | ||
| 肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | ||
| 戦傷病者手帳 | 恩給法に定める障がいの範囲で、身体障がい者同様減免の範囲が定められています。詳細については、もよりの県税事務所にお問い合 わせください。 | ||
| 療育手帳 | A1及びA2 | ||
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | ||
(注1)
障がい等級は、手帳の等級ではなく、「障がい区分」ごとの障がい等級により判断します。ただし、生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合で、下肢若しくは移動機能の6級までの障がいを含み、他の障がいを重複する場合は、手帳の等級で判断します。
(注2)
「障がい者と生計を一にする方」とは、所得税法上の「生計を一にする」と同義であり、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしている方です。また、 「障がい者を常時介護する方」とは、障害者手帳を交付されている方のみで構成されている世帯(18歳未満の者を除く。)の障がい者のために日常的(週3日以上)に自動車を運転する方です。
次の1.及び2.を満たす場合です。
| 証明書発行窓口 | |||
| 市在住者 | 町村在住者 | ||
| 身体障害者手帳 | 18歳以上 | 市福祉事務所 | 町村障害福祉担当課 |
| 18歳未満 | 市福祉事務所 | 県保健所 | |
| 戦傷病者手帳 | 県高齢者福祉課 | ||
| 療育手帳 | 18歳以上 | 市福祉事務所 | 町村障害福祉担当課 |
| 18歳未満 | 市福祉事務所 | 県保健所 | |
| 精神障害者保健福祉手帳 | - | 大分市在住者・・・・・・・大分市福祉事務所 他の市町村在住者・・・県保健所 | |
自動車取得税・自動車税減免申請書に次の区分に応じた書類が必要です。
◎ 必要書類
◎ 提出先
住所地を所管する県税事務所(大分県税事務所管内にあっては大分県税事務所自動車税管理室)に提出してください。
◎ 必要書類
◎ 提出先
大分県税事務所自動車税管理室に提出してください。自動車取得税・自動車税申告書を提出する時に併せて提出する ことになります。
(注1)
減免を受けることができる自動車は、障がい者1人につき1台に限られますので、既に減免を受けている自動車がある場合は、既減免車の移転登録(名義変更)又は抹消登録がなされていなければ新たな減免が受けられません。(移転登録又は抹消登録ができない理由がある場合は提出先にお問い合わせください。)
(注2)
自動車取得税の減免については運輸支局又は軽自動車検査協会に登録等をする日が申請期限となりますのでご注意ください。
・自動車税
45,000円を限度として減免されます。(グリーン化税制による重課対象車の場合は49,500円が限度額となります。)
なお、月割で課される自動車税を減免する場合や年税額を月割で減免する場合は、この限度額も月割となります。
・自動車取得税
250万円に税率(登録車は5%、軽自動車は3%)を乗じて得た額を限度として減免されます。
なお、障がい者の利用に供するため又は障がい者が運転するための特別の仕様又は装置の変更を行った場合は、250万円に変更に要した額を加算した額に税率を乗じて得た額が限度額となります。
平成22年4月1日以降に自動車取得税の減免を受けた場合については、その減免を受けてから制限年数を経過した場合に限り、新たな自動車の買い替え等に係る自動車取得税の減免を受けることができます。
なお、既減免車を永久抹消登録した場合又は災害、盗難にあった場合等による理由で自動車を買い替える場合(災害、盗難等の事実を証する書類が必要となります)は、制限年数の適用はありません。
| 既減免車 | 制限年数 |
| 新 車 | 2 年 |
| 中 古 車 | 1 年 |
減免を受けた自動車は、減免の要件(申請した内容)に変更がなければ、減免申請をしたとみなして、次年度以降も引き続き減免しますが、次の事由に該当する場合は減免に該当しませんので、住所地を所管する県税事務所(大分県税事務所管内にあっては大分県税事務所自動車税管理室)に届出をしてください。
なお、減免に該当しなくなった日の属する年度の翌年度から課税されます。
車検・構造等変更検査に必要な納税証明書は、もよりの県税事務所(大分県税事務所自動車税管理室を含む)に請求してください。
転居等により住所を変更した場合は、大分運輸支局で住所変更の手続きをするとともに住所地を所管する県税事務所(大分県税事務所管内にあっては大分県税事務所自動車税管理室)に連絡してください(再度申請が必要な場合もあります)。
| 詳しくは、大分県税事務所自動車税管理室又はもよりの県税事務所にお問い合わせください。 |
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