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裁判員制度Q&A
平成21年5月21日から裁判員制度がはじまります。大分県全体で、裁判員候補者に選ばれる確率は415人に1人です。※平成21年度の場合
裁判員制度ってどんな制度?
   裁判員制度とは、国民の皆さんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。
   国民の皆さんが刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民の皆さんの信頼の向上につながることが期待されています。国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア等でも行われています。

裁判員はどんな仕事をするの?
大きく分けて次の3つの職務を行います。
(1)公判に立ち会う
   裁判官と一緒に、刑事事件の法廷(公判)に立ち会います。
   公判では、証拠書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。
   裁判員から、証人や被告人に質問することもできます。

(2)評議、評決
   被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするかを、裁判官と一緒に議論(評議)し、決定(評決)します。

(3)判決宣告
   裁判長が行う判決宣告に立ち会います。
   裁判員の役割は、判決の宣告により終了します。
裁判員制度Q&A

裁判員はどうやって選ばれるの?
裁判員に選任されるまでの流れは次のとおりです。
前年秋ごろ:裁判員候補者名簿の作成
選挙権のある人の中から、翌年1年間の裁判員候補者となる人を毎年くじで選び、裁判所ごとに「裁判員候補者名簿」を作ります。
前年11月下旬〜12月上旬:候補者への通知・調査票の送付
裁判員候補者名簿に記載されたことを通知するとともに、就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどをたずねる「調査票」を送付します。調査票の記載から、明らかに裁判員になることができない人や1年を通じて辞退事由が認められる人は、裁判所に呼ばれることはありません。
事件ごとに名簿の中からくじによる選定
裁判の6週間前まで:選任手続期日のお知らせ(呼出状)・質問票の送付
くじで選ばれた裁判員候補者に「呼出状」と、辞退事由の有無などを確認するための「質問票」を送付します。質問票の記載から辞退が認められる人は、呼び出しを取り消されることになり、裁判所に行く必要はありません。
裁判の当日:選任手続
裁判長から辞退希望や不公平な裁判をするおそれの有無などについて質問されます(質問手続)。裁判員になれない人や辞退が認められた人は候補者から除外されます。
6人の裁判員を選任

11月下旬から12月上旬にかけて、裁判員候補者名簿に記載された人には通知が届きます。
   この通知は、翌年、裁判員を選任するための手続きを行う期日に裁判所に来ていただくためのお知らせ(呼出状)が届く可能性があることを事前にお知らせし、あらかじめ心づもりをしてもらうためのものです。通知が届いても、まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありませんので、すぐに裁判所に来ていただく必要はありません。

お問い合わせ 大分地方・家庭裁判所事務局総務課庶務係
電話 097-532-7161
HP http://www.saibanin.courts.go.jp/


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