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媒介による売却物件 【県有地売却】 

印刷ページの表示 ページ番号:0002125610 更新日:2022年6月15日更新

媒介による売却物件

 大分県では、下記3に掲載している売却物件を宅地建物取引業者の媒介により、売却します。

1.申込相談先等

  ◇一般社団法人大分県宅地建物取引業協会または同協会加盟の宅地建物取引業者
   〒870-0025 大分市顕徳町2丁目4-15 大分県不動産会館1階                                                                
    【電話:097-536-3758 Fax:097-533-0105】        

  ◇公益社団法人全日本不動産協会大分県本部または同協会県本部加盟の宅地建物取引業者                                                                                                   
   〒870-0028 大分市新町19番1号 全日会館
    【電話:097-534-3839 Fax:097-532-6765】

2.受付期間  

  物件番号5~6 令和4年9月30日まで
  ・ホームページの更新に時間がかかりますので、このページに掲載していても受付を締め
   切っている場合があります。事前に電話等でご確認のうえ、お申し込みください。

 3.売却物件

物件
番号    

物件表示

所在地

地目等

面積
〔m²〕

物件
説明書等

契約書
(案)

売却価格
〔円〕

旧浅海研究所 豊後高田市高田字小ノ瀬3010番3 雑種地   477.68 物件説明書 [PDF]
登記・字図・測量図 [PDF]
地図・写真 [PDF]
契約書(案) [PDF] 2,380,000
下市住宅跡地 宇佐市安心院町下毛字西浦1726番2、1727番1 宅地
公園
1,700.14 物件説明書 [PDF]
登記・字図・測量図 [PDF]
地図・写真 [PDF]
契約書(案) [PDF] 4,830,000

4.購入手続き

  (1)上記の宅地建物取引業者(以下、「媒介業者」という。)から、指定された購入申込
       書類を受け取り同媒介業者に提出してください。

  (2)購入申込書類(提出書類)
     ア.申込書類
      ・県有地購入申込書
      ・代表者選任届(共同購入の場合)
      ・役員等一覧(法人の場合)
     イ.添付書類
      ・誓約書
      ・住民票(個人の場合)
      ・法人登記簿謄本(法人の場合)     

   (3)媒介業者は同購入申込書を添付して県に媒介申請書を提出してください。

5.様式について 

 ・申請書類は県が指定するものを使用してください。

 

様式
(PDF)

様式
(Word)

・県有地購入申込書(必須)

様式 [PDF]

様式 [Word]

・誓約書(必須)

様式 [PDF]

様式 [Word]

・代表者選任届
 (共同購入の場合)

様式 [PDF]

様式 [Word]

・役員等一覧
 (法人の場合)

様式 [PDF]

様式 [Word]

・媒介申請書 様式 [PDF] 様式 [Word]

6.申込者の資格

   次の各項目のいずれかに該当する方は、売却物件を購入することができません。
   また、県有財産を売却する際の購入資格確認のため、申込者(法人の場合は役員等を含む)
 が暴力団関係者でないことを大分県警察本部に照会しますので、ご了承ください。
    (1)入札に係る契約を締結する能力を有しない者
    (2)破産者で復権を得ない者
    (3)次のいずれかに該当する事実があった後、2年を経過しない者
    (1)契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、または物件の品質若しくは
     数量に関して不正の行為をした者
    (2)競争入札またはせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者または公正な価格の成立を
     害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
    (3)落札者が契約を締結すること、または契約者が契約を履行することを妨げた者
    (4)地方自治法第234条の2第1項の規定による監督または検査の実施に当たり職員の職
     務の執行を妨げた者
    (5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
    (6)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、この代価の請求を故意に
     虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
    (7)(1)から(6)までの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の
     締結または契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 
  (4)自己または自己の役員等(注)が、次のいずれかに該当する者である場合または次の各号に
     掲げる者が、その経営に実質的に関与している場合
    (注)役員等とは、法人の役員及び役員以外の者で支店または営業所を代表する者をいう。
    (1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
     2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
    (2)暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
    (3)暴力団員が役員となっている事業者
    (4)暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者
    (5)暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約または資材、原材料の購入契約等を
     締結している者
    (6)暴力団または暴力団員に経済上の利益または便宜を供与している者
    (7)暴力団または暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される
     関係を有している者
    (8)暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

7.契約予定者の決定

  ・原則として先着順(前記4(2)・購入申込書類による申込順)となりますが、受付した購入
    申込書類に基づき、申込資格審査を行ったのちに契約予定者を決定します。
   なお、資格審査の際は県警本部に照会します。
  ・契約予定者に、「県有地売払決定通知書」を送付します。
  ・同日に複数の申込があった場合には、後日くじ引きの方法により第一順位の申込者を決定しま
   す。くじ引きの日程等は後日県有財産経営室から連絡しますので、申込者ご本人または委任状に
   よる代理人の参加をお願いします。

8.媒介業者との媒介契約の締結

  ・県は、媒介業者から買受希望者の紹介を受けた場合は、県有地売払いの媒介に関する契約を
   締結します。
  ・媒介業者との媒介契約の契約期間は、2か月を超えることはできません。
  ・媒介業者との媒介は、売却物件購入予定の方が代金納入のうえ、県が所有権移転登記を完了
   したときに成立します。 

9.所有権移転登記について

  ・所有権移転登記は、売買代金の納入を確認した後に、購入者の費用負担により県が購入者名
   義に嘱託登記します。
  ・手続きに必要な諸経費(登録免許税)は、購入者の負担となります。

10.売却物件購入者との契約内容の公表

  次の各号に掲げる事項は、公表します。
   (1)不動産の所在地
   (2)区分(土地・建物の別)
   (3)数量(土地の面積・建物の床面積等)
   (4)契約者の氏名または名称及び住所(市町村名)
   (5)契約年月日
   (6)契約金額(契約金額が7,000万円未満の不動産の売払いに係る契約で、国または他
          の地方公共団体以外のものにあっては、契約者の同意がある場合に限ります。)

11.物件の事前確認等

    (1)現地調査等
    ・現地説明は行いませんので、申込者ご自身において、必ず予め現地を確認してください。
    ・物件説明書は売却物件の概要です。申込を行う前に必ずご自身において、現地及び利用
     等に関する調査確認を行ってください。
  (2)物件の引渡し
    ・物件は現況のままで引き渡します。(売却に係る案内看板は大分県で撤去します。)
    ・図面と現況が相違している場合は、現況が優先します。
      ・電柱等の移転・撤去、立木の伐採、雑草の草刈り、切株の除去、フェンス・擁壁・井戸
    など地上・地下・空中工作物の補修・撤去などの負担及び調整は、物件敷地の内外及び所
    有権等の権利の帰属主体のいかんを問わず一切大分県では行いません。
    ・上下水道、電気及び都市ガスなど供給処理施設の引込みが可能である場合、既存の埋設管
    等の補修や新たに敷地内への引込みを要することがありますが、大分県では補修や引込工
    事等の実施、これらに必要な費用の負担、供給施設への負担金の支出等は一切行いませんの
    で、建築関係機関及び供給処理施設にお問い合わせのうえ、各自で対応してください。  
    ・地下埋設物及び地盤に関する調査、電波障害の調査は原則として行っておりません。

12.公序良俗に反する使用等の禁止

   次に掲げる事項を禁止します。
    ・暴力団員への所有権移転・貸付け、または暴力団員に転売・貸付けされることを知りながら
     第三者へ所有権移転・貸付けすること。
     ・暴力団の事務所その他これに類するものの用に供すること、またはこれらの用に供されるこ
       とを知りながら第三者へ所有権移転・貸付けすること。
     ・契約締結の日から10年間、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条
     第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに
       類する業の用に供すること、またはこれらの用に供されることを知りながら第三者へ所有権
       移転・貸付けすること。

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