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青色防犯パトロール

緊急自動車等を除き、一般の自動車に回転灯を装備することは、道路運送車両法で禁止されていますが、警察から自主防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明を受けた団体は、青色回転灯の自動車への装備を認められることになりました。
申請の対象となる団体
◆自主防犯パトロールを行う団体であって、 次のいずれにも適合していると認められるもの
1.団体が次のいずれかに該当すること
(1) 県又は市町村
(2) 大分県知事、大分県警察本部長、警察署長、市町村からの防犯活動の委嘱を 受けた者により構成される団体
(3) 地域安全活動を目的として設立された公益法人、NPO法人、地方自治法の規定により市町村長の認可を受けた地縁による団体
(4) 大分県又は市町村から防犯活動の委託を受けた者
2.実績及び計画に照らし、継続的な自主パトロールの実施が見込まれること。
3.青色防犯パトロールを実施しているときに予想される住民からの急訴や犯罪を目撃した場合等の事案に対し、警察への連報等について適切に対応できると認められること。
青色パトロールの方法
1.青色回転灯は自動車の屋根に1個又は1体のみ装備(マグネットなどによる着脱容易な取付けも可能)して、使用します。
2.青色防犯パトロール中以外では青色回転灯は点灯させることはできません。
3.自動車の車体に、団体名及び自主防犯パトロール中であることを明確に表示しなければなりません。
4.使用する青色回転灯は、その光源が点滅するものではなく回転式の構造でなければなりません。
5.青色回転灯を点灯させて運行する場合には、青色回転灯装備車の標章を自動車の後方から見えるように提示しなければなりません。
6.本部長が認めた地域以外では、青色回転灯を点灯させての青色防犯パトロールは行うことができません。
7.青色防犯パトロール実施者は、パトロール実施者証を携行しなければなりません。
8.パトロール実施者証の交付を受けた方は、概ね2年ごとに青色防犯パトロール講習を受講しなければなりません。