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利用申請の手続きについて

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月28日更新

施設利用申請の手続きについてご紹介します。

1.生活や活動のきまり・経費・利用申込の手順等について、「利用のてびき」をご一読ください。

利用申込の前に、下記の「利用のてびき」をご一読いただき、利用・生活・活動のきまりや経費等についてご確認ください。

2.研修目的や研修計画、利用希望日等が決まりましたら、九重青少年の家へお電話ください。利用希望日の施設使用状況を確認します。

  • Tel:0973-79-3114

3.利用希望日に施設の利用が可能な場合は、そのまま電話受付を行います。

  • 仮予約は受け付けておりません
  • 利用目的、団体名、利用人数、担当者の氏名・住所・電話番号・ファックス番号(またはE-mail)等をお伝えください。

4.電話受付が終わりましたら、受付日から1週間以内に「利用許可申請」をしてください。

電話受付の後、1週間以内に下記の方法(どちらか1つ)により「利用許可申請」を行ってください。

 〇 下記の「利用許可申請フォーム」に入力

 〇 下記の「利用許可申請書」に必要事項を記入して、E-mailで送信

<提 出 先>  E-mail:a31515@pref.oita.lg.jp
         郵送:〒879-4911 大分県玖珠郡九重町大字田野204番地の47

<電子申請> 利用許可申請フォーム

          ※電子申請の場合、必要事項を「利用許可申請フォーム」に入力するので、

           利用許可申請書の作成は不要です。

5.「利用許可申請書」受付後に、「利用許可書」を発送します。お手元に「利用許可書」が届きましたら、申し込み手続きは完了です。

6.利用予定日の30日前までに「活動計画表」を九重青少年の家へ、「食事注文表」と「食物アレルギー調査票」を食堂委託業者へ、以下の書類をダウンロードして提出します。

提出方法は、メールに添付、ファックスでお願いします。
食物アレルギーのある利用者については、食物アレルギー調査票(下記ファイル参照)を対象者に1枚ずつ渡して、保護者に必要事項を記入をしてもらってから提出するようにお願いします。一覧表等の作成は不要です。

食堂委託業者について

現在、食堂委託業者は、株式会社メディカルフーズ(大分市)です。
食事注文表・野外炊飯編成、食物アレルギー調査票は、下記のFax番号へ利用開始日の30日前までにお送りください。なお、食事やアレルギー対応などのご相談は、直接、委託業者にご連絡ください。

   食堂委託業者(株式会社 ニューメディカルフーズ ) 
     大分市本社 Tel 097-552-2120  Fax  097-553-0380 

食数変更について

食数等の変更は、以下の期限までに行ってください。期限を過ぎた変更はできませんので、ご注意ください。(※期限前の注文数の料金を頂きます。)

(1)定食の注文数の変更について

   ○変更は利用開始日の6日前まで

(2)お弁当の注文数の変更について

   ○変更は、利用開始日の6日前まで

(3)野外炊飯からの食事形態の変更について

   ○野外炊飯から食堂調理のカレーへの変更は、できません。

(4)利用中止時の全食事のキャンセルについて

   〇利用開始日の6日前の12:00以降の食事のキャンセルは、

    キャンセル料が全額発生しますのでご注意ください。

   詳しくは、(株)ニューメディカルフーズへお問い合わせください。。

   食堂委託業者(株式会社 ニューメディカルフーズ )
     大分市本社  Tel 097-552-2120   Fax  097-553-0380

食堂利用についてのお願い

食事の準備、片付けなど食堂に関する利用について、必ずご確認ください。
  pdf食堂利用について [PDFファイル/114KB] 
  excel食堂座席表 [Excelファイル/20KB]

野外炊飯時のお願い

野外炊飯の際の注意事項について、ご確認ください。
なお、貸出物品として、ヤカン、ライスクッカー、洗い箸、鍋、まな板、しゃもじ、玉じゃくし、竹べら、ザルをご用意しております。
pdf野外炊飯での指導者の方へのお願い [PDF/300KB]
pdf野外炊飯手順マニュアル [PDFファイル/2月07日MB]

7.日程変更を希望する場合や、都合で利用できなくなった場合は、早急に九重青少年の家まで電話連絡をお願いします。その後、様式をダウンロードして提出します。

提出方法は4.と同じです。

8.利用日までに宿泊者名簿を提出します。(利用日に持ってきてもよいです)

指導者・利用者両方が記載されていれば、活動のしおり用に作成した別様式のものでもかまいません。

9.利用日に、次のものを持ってきて、提出します。

ア. 利用許可書(確認のみ)
イ. 宿泊者名簿
ウ. 活動のしおり(各団体で作成のものがある場合)

  • 注:イ. をすでに提出済みの団体は、再提出の必要はありません。
     :ウ. に、宿泊する指導者・利用者両方の名簿が掲載されている場合は、イ. の提出は不要です。

エ. 誓約書(国公立の学校・NPO法人以外の団体は、署名押印の上御提出ください)

九重青少年の家利用規則

 

お花

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