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「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う特定非営利活動促進法の適用措置について

印刷ページの表示 ページ番号:0002249946 更新日:2024年1月16日更新

 令和6年能登半島地震の発生を受け、令和6年1月11日付で「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が公布及び施行されました。

 特定非営利活動促進法についても、令和6年度能登半島地震により履行期限が来るまでに履行されなかった以下の手続きについては、令和6年4月30日まで不履行が免責されます。
 履行期限到達後に所轄庁に各書類を提出する際は、「令和6年能登半島地震(令和6年政令第5号)の影響により履行が遅れた」旨を書面に記す等で所轄庁に明示してください。

対象となる手続

・特定非営利活動促進法第7条第1項に係る法人設立の登記
・同法第 14 条に係る財産目録の作成及び備置き
・同法第 23 条第1項に係る役員変更届の提出
・同法第 25 条第6項及び第7項に係る定款変更届の提出
・同法第 28 条第1項及び第2項に係る事業報告書等の備置き
・同法第 28 条の2第1項に係る貸借対照表の公告
・同法第 29 条に係る事業報告書等の提出
・同法第 31 条の3第2項に係る破産手続き開始の申立て
・同法第 31 条の 10 第1項に係る解散時における債権の催告
・同法第 31 条の 12 第1項に係る清算中の破産手続き開始の申立て
・同法第 35 条第1項及び第2項に係る合併関連の書類の備置き等
・同法第 36 条第2項に係る合併における財産の信託
・同法第 49 条第4項に係る認定に関する書類等の提出
・同法第 52 条第2項に係る定款変更の届出及び提出
・同法第 53 条第1項及び第4項に係る代表者の変更等の届出並びに事務所の新設 及び廃止に関する通知等
・同法第 54 条第1項から第4項に係る役員報酬規程等の備置き
・同法第 55 条第1項及び第2項に係る役員報酬規程等の提出

関連サイト

​詳細は以下の内閣府Q&A、総務省の政令の公布・施行についてのサイトからご確認ください。​
・内閣府NPO法Q&A
・総務省 政令の公布・施行について